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問)

生活保護法上の他法他施策の活用、能力活用の要件との兼ね合いは生じるか。

答)

○ 法に規定する各事業を利用することが、生活保護を受給するための要件となる訳ではない。新法施行後も、保護が必要な人には確実に保護を実施するという生活保護制度の基本的な考え方を変更するものではない点に御留意願いたい。

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