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問)

就労移行支援事業等の障害福祉サービスを実施する法人に就労準備支援事業を委託することは可能か。その場合の委託費の算定方法について示してほしい。

答)

○ 障害福祉サービス事業を行う法人に就労準備支援事業を委託することは可能である。なお、障害福祉サービス事業の従業者が就労準備支援事業の就労準備支援担当者を兼務する場合には、当該障害福祉サービス事業における利用者の支援に支障がない場合に限られることに留意が必要である。
○ 就労準備支援担当者が障害福祉サービス事業の従事者を兼務する場合、それぞれの勤務時間を明確に分けることで対応するのであれば問題はなく、勤務実態などからこれが難しい場合においては勤務時間数を適切に見込むなどにより費用を按分することが考えられる。


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