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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

自立相談支援事業を委託する場合、資産・収入を確認するために、官公署に対し資料の提供を求める等の事務及び受給中の就職活動状況の確認事務は委託の範囲に含むことが可能か。また、家主等の個人情報を取り扱わせることは可能か。

答)

○ 住居確保給付金の申請の審査、支給決定、支給はいわゆる支給事務であり、自治体が自ら実施すべき事務であることから委託することはできない。そのため、自立相談支援事業においては、支給事務以外の相談、受付、受給期間中の相談、就労支援を行うものとしており、自立相談支援事業として委託可能である。
○ つまり、
・ 資産・収入を確認するために、官公署に対し資料の提供を求める等の事務は支給事務であり、自治体で直接実施
・ 受給中の就職活動状況の確認は支給事務以外であるため自立相談支援事業として委託の範囲に含むことは可能である。
(ただし、確認を受けての中止決定は支給事務であるため委託先では実施できない)
○ なお、申請書の受付の際に、家主等の個人情報を取り扱うことが考えられるが、自立相談支援事業を受託する事業者に対しては、法第4条第3項において守秘義務がかけられており、これを適正に遵守することで情報の取扱い自体は問題ないものである。


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