会員入口 会員登録 |
トップ |
高齢・介護 ×
|
医療 ×
|
障害者福祉 ×
|
子ども・家庭 ×
|
旧トップ |
会員入口
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
|
生活困窮者自立支援関連情報 |
住居確保給付金の収入要件等を確認するに当たって、調査権限は付与されるのか。 |
答)
○ 法第16条第1項の規定により、必要があると認めるときは、生活困窮者本人やその配偶者等の資産や収入について、官公署や銀行等に資料の提供や報告を求めることができることとしている。○ なお、法令に基づく本人に対する調査権限のようなものはない。ただし、・ 不正受給事案等の場合には、本人に報告等を命じることができる(法第15条第1項)ほか、・ 大家等に対しては、住宅の状況につき報告を求めることができる(法第16条第2項)こととされている。 |
134 |