会員入口 会員登録 |
トップ |
高齢・介護 ×
|
医療 ×
|
障害者福祉 ×
|
子ども・家庭 ×
|
旧トップ |
会員入口
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
|
生活困窮者自立支援関連情報 |
家計相談支援事業は自立相談支援事業を経なくても利用できるか。 |
答)
○ 自立相談支援機関と家計相談支援機関が別に設置されている場合には、自立相談支援機関を介さずに家計相談支援機関が直接相談を受け付ける。○ 家計相談支援機関で相談を受け付け、家計管理に関する継続的な支援が必要と考えられる場合には、自立相談支援機関で家計相談支援事業の利用を盛り込んだプラン(案)を策定する必要がある。○ 相談者の負担を軽減し、効率的にアセスメントを行い、適切なプランを策定するためには、アセスメント段階から自立相談支援機関と家計相談支援機関が連携し協働して、プラン(案)を作成することが望ましい。○ 具体的な流れについては「家計相談支援事業の手引き」をご参照いただきたい。 |
119 |