生活困窮者自立支援関連情報 |
支援調整会議において、支援終結が決定した場合、自治体は、終結を承認するのみで良いのか。また、プラン期間の途中で、支援が終結もしくは中断した場合は、文書で本人に通知する必要があるか。 |
答)
○ 支援終結の決定をする場合には、本人の意向を確認した上で、支援調整会議に報告し終結の評価を行うこととなっている。自治体職員は、原則として、支援調整会議に出席するため、当該会議の結果を自治体内において共有・確認することが求められる。○ また、支援の終結および中断の結果は、本人に文書で通知する必要はないが、本人の意向を確認した上で決定しなければならないものと考える。○ 支援の中断は、本人が突然連絡なく転居してしまった等の理由により消息が不明になった場合や、完全に音信が途絶えた場合に判断するものである。このため、その際には、支援調整会議に報告し、中断の可否を確認することとなる。なお、一時的に本人と連絡が取れなくなった場合には、自宅等に連絡票を残したり、近しい友人に連絡をする等のできる限りの方策を講じ、支援が継続できるよう努める必要がある。 |
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