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問)

国による研修の対象者(就労準備支援担当者)は誰か。例えば、就労準備支援プログラムの作成を直営で行い、それに基づく具体的な支援(セミナーなど)を委託により実施する場合、委託先のスタッフも研修を受ける必要があるか。また、就労体験先のスタッフはどうか。

答)

○ 研修の対象者(就労準備支援担当者)は、直営か委託かに関わらず、就労準備支援事業において配置される支援員である。
※ なお、委託費が支払われていない就労体験先(協力事業所)のスタッフは、就労準備支援担当者に該当せず、研修を受ける必要はない。
○ 27年度においては、国が研修を実施するが、当該年度中にすべての対象者に研修を実施することは困難であるため、各事業所において修了者による伝達研修を行う等、支援の質を担保していくことが必要である。


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