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問)

住居確保給付金の受給者が就労準備支援事業を利用する場合、当該事業者は「日常・社会生活支援」又は「生活保護受給者等就労自立促進事業」を同時に利用することとなるのか。

答)

○ 現行住宅支援給付の日常・社会生活支援事業は、法施行後、就労準備支援事業実施自治体においては就労準備支援事業により、非実施自治体においては自立相談支援事業の就労支援員により、同様の支援が提供されていくものと想定している。
○ また、生活保護受給者等就労自立促進事業については、同一の受給者が就労準備支援事業を同時に利用することは想定していない。


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