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問)

自立相談支援事業の就労支援員と就労準備支援事業の就労準備支援担当者とを兼務することは可能か。その場合、どのように費用按分すべきか。

答)

○ 自立相談支援事業の就労支援員と就労準備支援事業の就労準備支援担当者とを兼務することは可能であるが、就労準備支援担当者のうち少なくとも1人は常勤でなければならないことにご留意いただきたい。
○ その場合、それぞれの勤務時間を明確に分けることで対応するのであれば問題はなく、勤務実態などからこれが難しい場合においては勤務時間数を適切に見込むなどにより費用を按分することが考えられる。


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