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生活困窮者自立支援関連情報 |
就労準備支援事業の利用に際し、本人に支援を受けることの同意や資産・収入の状況に関する申告をいただくことなるが、何らかの理由でこれらが得られない場合、地域若者サポートステーションに引き継ぐことは可能か。 |
答)
○ 支援を受けることについて同意が得られない、資産や収入について申告が得られない等の場合については、アセスメントの過程で粘り強く信頼関係を構築するよう努め、本人に同意や申告をいただいた上で支援を行うことが基本である。○ なお、どうしても同意や申告が得られず、就労準備支援事業を利用していただくことができない場合を含め、自立相談支援事業の就労支援員が引き続き対応することや地域若者サポートステーションに依頼することはあり得ると考えられる。 |
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