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問)

住居確保給付金と求職者支援制度の職業訓練受講給付金の併給は可能となるか。

答)

○ 両者は、住居費に関連する給付金として重複する部分があり、世帯への給付という点でも同様の性質を持つため、現行同様併給は認めないこととしている。(省令第18条第1項参照)

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