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問)

就労意欲の喚起を行う段階では、訪問による個別の対応が効果的であると考えるが、就労準備支援事業において訪問支援を行うことは可能か。

答)

○ 就労準備支援事業において訪問支援を行うことは可能である。
○ なお、訪問支援が必要な者については、一般論として、就労が可能となるまでかなりの時間がかかると考えられる。就労準備支援事業の利用期間(1年)内に一般就労への移行が困難と考えられる場合は、同事業の利用の前に、自立相談支援事業において訪問支援を行うことを検討すると良いと考えられる。


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