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住居確保給付金を利用する場合、相談支援事業の利用申込書と、住宅確保給付金の申請書の両方が必要になるか。 |
答)
○ プラン兼事業等利用申込書は、自治体に対する法に基づく事業等利用の申込みであり、住居確保給付金の申請書は、支給決定を行う自治体に対する給付金支給の申込みである。両者は、その目的(一方は事業の利用、他方は給付金の支給)を異にするため、両方の書類が必要になる。○ また、緊急的な支援として、まず住居確保給付金の申請を行い支給決定を受けた場合も、自立相談支援機関は、受給者からの同意を得たうえで、受給者の状況等に応じた就労支援等の支援を提供することとなるため、両方の書類が必要となる。 |
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