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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

就労準備支援事業の対象者として想定されるニートやひきこもりで生活保護を受給していない方は、親の資産・収入で生活している方がほとんどであると思われるが、資産収入要件を世帯単位で確認する場合、こうした方々を支援できないのではないか。また、資産や収入はいつの時点のものを確認するのか。

答)

○ 法において、就労準備支援事業の対象者とは、就労に困難を抱える生活困窮者のうち、「当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、資産・収入要件については世帯単位で捉えることが基本である。
○ ただし、就労支援という事業の性格から、支援の必要がある者が一定程度広く事業を利用できるよう、事業を実施する自治体が資産・収入要件に該当する者に準ずる者として認める場合は、資産・収入要件に該当しない場合であっても、事業の利用が可能である。
○ なお、資産・収入の確認方法に関しては、自治体事務マニュアルを確認いただきたい。


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