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問)

住居確保給付金の支給に関する事務は、現行の住宅支援給付の支給に関する事務と同様か。また、当該事務を外部に委託することは可能か。

答)

○ 住居確保給付金の事務について、申請書の審査や支給決定などの、いわゆる支給事務については委託可能としておらず、自治体で実施する事務であり、またその内容については現行と大きく変わるものではない。
○ 一方、申請の相談・受付事務は、原則として自立相談支援機関において実施することとしている。その場合、自立相談支援事業として委託可能である。


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