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生活困窮者自立支援関連情報 |
就労開始等により生活困窮状態は解決された対象者に対して、家計相談支援等、法による支援が継続することについてどのように取り扱うべきか。また、その場合の費用や国庫補助についてお示しいただきたい。 |
答)
○ 本制度による支援は、生活困窮者本人と相談支援員が協働で策定したプランに基づき、計画的に行われるものであり、また、プランに定めた本人の目標を達成することが重要である。例えば、就労開始後においても本人の目標が未達成であり、家計相談支援事業等の利用が必要と考えられる場合は、支援を終結するのではなく、プランに必要な事業等を明記し支援を継続することが考えられる。○ なお、支援が終了した場合であっても、必要なフォローアップをすること自体は差し支えない。 |
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