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問)

就労支援のための合同面接会や合同説明会などのイベントの開催や、就労支援のためのキャリアカウンセラーの配置など、自治体における既存の就労支援の取組について国庫補助の対象となるか。また、就労準備支援事業の対象とならない場合、他の法定事業の対象となるか。

答)

○ 新法における各事業については、従来から自治体などがその負担で実施しているものについて、新法各事業として求められる方法で実施することなく、財源のみを振り替えることは認められない。また、就労準備支援事業の一部のみを実施することは想定されないところである。
○ 例示されている「就労支援のための合同説明会」等が新制度として実施可能かどうかについては、その詳細を確認した上で、個別具体的に判断するほかないが、基本的には、新制度は生活困窮者に対する支援を実施するものであり、一般雇用施策として実施している自治体の既存の就労支援とは異なるものと考えている。


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