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問)

自治体が行うとされている支援決定は、行政不服審査法で規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか。

答)

○ 法は、住居確保給付金の支給を除き、生活困窮者に対する各種支援を地方自治体の事業として規定するにとどまり、個人に対し法的な権利を創設するものではない。
○ このため、法に規定する各事業に関する支援決定について、
 ・ 就労準備支援事業等については、処分性を有しないと解され、行政不服審査法に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しないと考えている。
 ・ 一方、住居確保給付金の支給決定については、自治体が処分として行うものであり、行政不服審査法に基づき、処分を行った自治体に対して異議申立をすることができるものである。


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