アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

住宅支援給付の受給者が平成27年度もいる場合の取扱いはどうなるのか。また、住宅支援給付事業における住宅確保支援員による就労支援から住居確保給付金における就労支援の違いについて、また、プランと支援決定の取扱についてお示しいただきたい。

答)

○ 住宅支援給付事業の終了期限は平成26年度末までとされているところであるが、平成26年度中に申請があり、その支給期間が平成27年度にわたる場合は、平成27年12月末まで住宅支援給付を延長することができる。
※ 緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)管理運営要領第2(7)
○ 当該者に関して、受給中の就職活動等や延長、中止等の取扱いはすべて、現行の住宅支援給付事業実施要領に基づき、実施することが可能である。
○ なお、平成27年4月1日以降に新規で申請する者はすべて住居確保給付金として申請することになる。
○ 住宅確保・就労支援員は「住宅支援給付事業」において配置されるものであり、新法においての位置づけはない。従来、住宅確保・就労支援員が担っていた業務は自立相談支援事業において実施されることになる。
○ また、申請は、プランの作成前後に関わらず、住居確保給付金として別に定める申請書により申請することができる。また住居確保給付金受給者としての就職活動要件があるため、プラン作成前であっても規定の就職活動を開始する必要がある。
  その後プランが作成された後は、就職活動要件に加え、自立相談支援機関の作成するプランに基づく就労支援を受けることになる。


132

ページトップ