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問)

事業費を財源として、就労準備支援事業の利用者に工賃や交通費等を支出することは可能か。また、利用者について労災保険に代わる保険に加入させる場合の費用はどうか。

答)

○ 事業費を財源として、利用者に工賃や交通費等を支給することはできない。
○ 一方、就労体験を行う際の保険の加入に関する費用については、事業費から支出して差し支えない。


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