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問)

現在、住宅支援給付事業における住宅確保・就労支援員を直接雇用しているが、新制度において自立相談支援事業を委託する場合は、自立相談支援機関が就労支援員を雇用しなければならないのか。

答)

○ 自立相談支援事業を委託する場合、住居確保給付金の受給者に対する就労支援は、基本的に委託された機関に雇用された就労支援員により実施されるが、自治体の状況により、自治体が直接雇用する就労支援員により就労支援を行うことも可能である。
○ この場合、自立相談支援事業の一部直営、一部委託という事業実施になるが、自治体と受託機関で連携を図り、効率的な就労支援を実施する必要がある(問53参照)。


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