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問)

住居確保給付金については、法で不正利得の徴収について定められているが、一時生活支援事業及び就労準備支援事業の利用にあたり、資産等について虚偽の報告を行った場合、支援に要した費用を徴収することになるのか。

答)

○ かかる場合については、民法上の不当利得に該当し得るものであり、返還を求めることは可能である。

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