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問)

就職活動の支援は、就労準備支援担当者の業務として想定されているか。想定される場合、職業安定法上の手続を行う必要はあるか。

答)

○ 就職活動の支援は、基本的に、自立相談支援事業において行うこととなるが、自立相談支援事業の担当者が支援を行うよりも、就労準備支援担当者が引き続き就職活動の支援も行った方がよいと考えられる場合は、就労準備支援担当者は、自立相談支援機関と連携しつつ、就職活動の支援を行うことが可能である。
○ 就労準備支援事業において行う就職活動の支援については、例えば、ハローワークへの同行支援などを想定しており、職業安定法上の手続は必要ないものである(ただし、職業安定法上の手続を行った上で、就労準備支援事業者が自ら職業紹介を行うことを妨げない。)。


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