高齢化の進展が急速に進む我が国において、今後医療・介護の必要度が高く、療養生活が長期に及ぶ高齢者の増加が見込まれています。
2018(平成30)年4月から創設された「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象としており、長期の療養生活を送るのにふさわしい生活施設としての「住まい機能の強化」と「日常的な医学管理」「看取りやターミナルケア」等の機能とを兼ね備えた施設です。
2024(令和6)年3月の介護療養型医療施設の経過措置期間の期限が迫る今、介護医療院への移行に必要な情報について、厚生労働省の資料や、福祉医療機構が作成した「介護医療院への移行に係るシミュレーションツール」や、「移行支援に係る融資制度」について紹介し、WAM NETにより幅広く情報を提供します。
▮「介護医療院」とは
「介護医療院」創設の背景
療養病床は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるもので、医療保険の医療療養病床(医療保険財源)と、介護保険の介護療養病床(介護保険財源)があります。
2006(平成18)年の医療保険制度改革では、療養病床については、医療と介護の役割を明確化する観点から、医療の必要性の高い者は医療療養病床で、介護の必要性の高い者は老人保健施設等で対応することとされ、介護療養病床については2011(平成23)年で廃止される予定でした。
その後、介護療養病床から介護老人保健施設等への転換が進んでいない等の理由から、2011(平成23)年改正において、設置期限を2017(平成29)年度末まで延長することとされ、併せて附帯決議において実態調査の実施と必要な見直しを行うこととされました。
2014(平成26)年度に実施された調査においては、介護療養病床については「医療区分が低い方が多いものの、医療処置あるいはターミナルケア等の他の介護保険施設では対応が難しい利用者を受け入れる機能を有している」ことが明らかになりました。
慢性期の医療ニーズに対応する今後の医療・介護サービス提供体制について、「療養病床の在り方等に関する検討会」での議論の整理や社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」での審議を経て、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するための、新たな施設類型として創設されたのが「介護医療院」です。
「介護医療院」の概要
「介護医療院」は、今後増加が見込まれる長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者の受け皿を確保するため、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活機能」としての機能を兼ね備えた施設です。
施設基準については、介護療養病床(療養機能強化型A・B)相当のT型と、介護老人保健施設相当以上の容態が比較的安定した者を対象とするU型があり、それぞれ配置基準や報酬が異なっています。
(出所)厚生労働省「第152回社会保障審議会介護給付費分科会」資料
「介護療養病床」の経過措置と「介護医療院」への移行について
2018(平成30)年4月に「介護医療院」が創設されるとともに、介護療養型医療施設に関する経過措置の期限は2024(令和6)年3月末まで延長されており、介護療養型医療施設についてはこの期間内に他の施設などの施設への移行等が必要になります。
介護保険事業計画を含めたスケジュールについては次図のとおりとなっております。なお、介護医療院への移行に関しては、2021(令和3)年3月まで算定可能な移行定着支援加算があり、早期の移行に関するインセンティブが設定されています。
(出所)厚生労働省「第85回社会保障審議会介護保険部会」資料
介護医療院に関する経緯、基準・報酬等の詳細については、厚生労働省のホームページに詳しくまとめられていますので、以下を参照ください。
厚生労働省「介護医療院について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html
▮介護医療院への移行の状況
介護医療院の施設数は増加傾向であるが地域差がみられる
2018(平成30)年4月の制度創設以降、介護医療院の施設数は増加傾向にあり、2023年6月末には794施設(46,848床)まで増加しています。
厚生労働省資料から作成
介護医療院の施設数
2023年6月末の都道府県別の施設数については、1 都道府県当たり平均16.9施設で、最多が福岡県の46施設、次いで熊本県の45施設となっています。
▮介護医療院への移行に係る収支シミュレーションツール
介護医療院への移行の助けとなるシミュレーションツール
「平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」における介護医療院への移行に係る課題として「施設経営の見通しが立たない(経営状況が悪化する恐れがある)」の回答割合が最も高く、移行に当たっては、まず事業者の経営上の不安を解消することが早期の移行に関する支援につながることがわかりました。
介護療養型医療施設等から介護医療院への円滑な移行を支援するため、介護医療院に移行した場合の施設経営を検討できる「介護医療院への移行に係る収支シミュレーションツール」(以下「ツール」という。)を紹介します。なお、当該ツールは厚生労働省からの委託事業において福祉医療機構が作成した成果物です。
ツール・マニュアルのダウンロード (zip形式:1,325KB)
【最終更新日:令和3年9月22日】
※ zip形式で保存していますので、ファイルをダウンロードした後、解凍してご利用ください。
ツールに関するお問い合わせ先
独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター
リサーチグループ 電話番号:03-3438-9932
ツールの特徴
必要な情報(施設所在地、病棟別の基本報酬、要介護度別の利用者数、加算の算定状況、人件費、経費の状況)について、介護保険制度に沿って詳細に設定可能です。
収支シミュレーション結果については、施設全体の数値と、病棟ごとの収入の内訳・加算の算定状況を合わせて表示可能です。
さらに、追加機能として、利用者様向けの負担額の変化に関する説明資料や簡単な償還シミュレーションのためのシートもご用意しています。
▮介護医療院への移行支援のための融資制度
福祉医療機構では、介護医療院への移行を支援するため、介護医療院への移行に必要な建築資金等の融資制度を設けております。
また、都道府県の地域ケア体制整備構想に沿って、病院又は診療所から介護医療院等への移行を行う場合には、療養病床整備時に民間金融機関から借入れている債務の償還負担軽減又は移行計画遂行のために一時的に必要な運転資金のご融資や、当機構の既往貸付金について償還期間を延長する支援策を講じております。
融資制度に関して、ご不明な点や計画のご相談については、末尾記載の連絡先までお気軽にご連絡ください。
「介護医療院」の融資制度〜建替えや内部改修に必要な資金のご融資〜
新たに介護医療院を開設する場合の「新築資金」や、既存の介護医療院の建替え(全部又は一部)・改修に必要な「増改築資金」に係る融資制度を実施しています。
融資額 | 建築資金 12億円以内 土地取得資金 3億円以内
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償還期間 (据置期間) | 建築又は購入 | 耐火 20年超30年以内(3年以内) 耐火・その他 20年以内(2年以内) |
賃借 | 敷金・保証金等 | 15年以内(1年以内) |
権利金 | 5年以内(6ヵ月以内) |
利率 | ●機構とのご融資契約時点での金利を適用します
●ご返済期間が10年を超える場合は、以下の2つより選べます
◯完全固定金利(返済期限まで固定する方法)
◯10年経過ごと金利見直し制度(10年経過ごとに金利を見直す方法)
●ご返済期間が10年以内の場合は、完全固定金利制度のみです
直近の金利表はこちら
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その他 | その他のご融資の条件 |
融資制度については、次のページでも紹介しています
融資対象となる者、融資の種類、融資の手続、その他の融資条件、融資額の計算方法
「療養病床転換支援資金」〜債務の償還負担軽減や転換計画遂行のための運転資金〜
療養病床を有する病院又は資料所の当該療養病床を都道府県の地域ケア体制整備構想に沿って病床転換する場合には、次の融資制度がございます。(取扱期限:2024年3月31日まで)
融資制度については、こちらのページ(https://www.wam.go.jp/hp/guide-iryokashitsuke-iryokashitsuke-tabid-534/)でも紹介しています
区分 | 優遇内容 |
融資対象 (資金使途) | 現に療養病床を有する病院又は診療所であって、都道府県の地域ケア体制整備構想に沿って、次に掲げる施設に転換するものであって、療養病床整備時に民間金融機関から借入れている債務の償還負担軽減又は転換計画遂行のために一時的に必要な運転資金
●介護医療院
●介護老人保健施設
●特別養護老人ホーム など
✓ご利用に際しては、療養病床転換計画書及び転換計画が地域ケア体制整備構想に合致している旨の都道府県知事の証明書が必要です。
✓都道府県の地域ケア体制整備構想に沿って転換する場合は、当機構の既往貸付金についても、償還期間を延長する支援策がありますので、別途お問い合わせください。
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融資限度額 | 原則4.8億円、特に必要と認められる場合は7.2億円 |
償還期間 (据置期間) | 原則10年以内(1年以内) ※特に必要と認められる場合は20年以内(1年以内) |
利率 | 基準金利同率 ※償還期間に応じて異なります。
●機構とのご融資契約時点での金利を適用します
●ご返済期間が10年を超える場合は、以下の2つより選べます
◯完全固定金利(返済期限まで固定する方法)
◯10年経過ごと金利見直し制度(10年経過ごとに金利を見直す方法)
●ご返済期間が10年以内の場合は、完全固定金利制度のみです
直近の金利表はこちら
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お問い合わせ先
東京本部
●取扱い地域●
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県
―相談・融資の窓口―
福祉医療貸付部医療審査課
TEL:03-3438-9940
FAX:03-3438-0659
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13
(ヒューリック神谷町ビル9階)
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大阪支店
●取扱い地域●
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県
―相談・融資の窓口―
大阪支店医療審査課
TEL:06-6252-0219
FAX:06-6252-0240
〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14
(イトゥビル3階)
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