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その他のご融資の条件

担保
  1. 原則として、所有者を問わず、次に該当する物件の担保提供が必要となります。
    1. 融資の対象となる施設及び事業の運営に利用する敷地(原則として、抵当権は第1順位)
    2. 上記①の敷地上に建築する(存在している)全ての建物
    3. 上記①の敷地上に設定する(設定している)地上権

     

    (注1)

    建築する建物の敷地に既に当機構以外の(根)抵当権が設定されている場合は、当該(根)抵当権を一旦抹消し、建築竣工後に再設定をお願いする場合がございます。

    (注2)

    建物賃借に要する資金での融資は、融資金額見合いの残存評価がある不動産担保が必要となります。
    その際の担保順位は問いません。

    (注3)

    病院、介護老人保健施設、診療所の経営安定化資金については、診療報酬債権等を担保(診療報酬月額等の2倍以内)としていただくことも可能です。

  2. 損害保険の対象となる担保物件(建物)には、損害保険を付保していただき、さらにその保険金請求権の上に質権を抵当権と同順位で設定させていただきます。
保証人

保証人については、次のいずれかを選択していただきまます。

 

≪保証人不要制度≫
保証人不要制度を利用する

≪個人保証≫
法人代表者等、個人の連帯保証人を立てる

 

(注1)

保証人不要制度とは、貸付利率に一定の利率を上乗せすることで、連帯保証人を不要とする制度です。

上乗せ利率は、金銭消費賃借契約締結時の利率が適用されます。

(注2)

連帯保証人を立てる場合、借入申込者が法人である場合は、法人の役員1名以上、借入申込者が個人の場合は、本人以外で1名以上の個人保証が必要となります。

(注3)

保証人不要制度で金銭消費賃借契約締結後、個人保証による契約への変更はできません。

ご返済方法
元金 据置期間経過後、毎月または3か月ごとの元金均等または元利均等償還となります。
ただし、診療報酬債権等を担保としていただく場合は、元金均等の毎月償還となります。
(元利均等償還は、介護老人保健施設と代理貸付には適用されません。)
利息 ご融資残高に対する後払いで、ご融資実行後、元金の償還方法に準じます。

※ご返済にあたっては、機構指定口座へのお振込み、または、預金口座振替(銀行自動引き落とし) のどちらかをご選択いただけます(直接貸付のみ)。

 

任意繰上償還
ご返済期限前に任意にご融資金の全部または一部を繰上償還する場合は、繰上償還額に加えて、機構が算出した「弁済補償金」をお支払いいただくことになります。 繰上償還をご希望の場合は、事前にお申し込みが必要です。
「弁済補償金」 繰上償還日から償還期限までの当初約定の元利金支払い予定額に割引係数を乗じて算出した現在価格の合計額と繰上償還する元金との差額
違約金

機構との信頼関係を損ねる次のような場合には、違約金を徴収することがあります。

  • ご融資金を定められた使途以外に使用した場合または長期にわたり使用しない場合
  • 虚偽の申し出・報告または必要な事実の申し出・報告を怠ったことにより超過ご融資となった場合
  • ご融資金により建設した建物または土地等を、ご融資の対象とした施設または事業以外の用途に使用した場合