担保 |
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保証人 |
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保証人については、次のいずれかを選択していただきまます。
≪保証人不要制度≫ ≪個人保証≫
(注1) 保証人不要制度とは、貸付利率に一定の利率を上乗せすることで、連帯保証人を不要とする制度です。 上乗せ利率は、金銭消費賃借契約締結時の利率が適用されます。 (注2) 連帯保証人を立てる場合、借入申込者が法人である場合は、法人の役員1名以上、借入申込者が個人の場合は、本人以外で1名以上の個人保証が必要となります。 (注3) 保証人不要制度で金銭消費賃借契約締結後、個人保証による契約への変更はできません。 |
ご返済方法 | |
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元金 |
据置期間経過後、毎月または3か月ごとの元金均等または元利均等償還となります。 ただし、診療報酬債権等を担保としていただく場合は、元金均等の毎月償還となります。 (元利均等償還は、介護老人保健施設と代理貸付には適用されません。) |
利息 | ご融資残高に対する後払いで、ご融資実行後、元金の償還方法に準じます。 |
※ご返済にあたっては、機構指定口座へのお振込み、または、預金口座振替(銀行自動引き落とし) のどちらかをご選択いただけます(直接貸付のみ)。
任意繰上償還 | |
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ご返済期限前に任意にご融資金の全部または一部を繰上償還する場合は、繰上償還額に加えて、機構が算出した「弁済補償金」をお支払いいただくことになります。 繰上償還をご希望の場合は、事前にお申し込みが必要です。 | |
「弁済補償金」 | 繰上償還日から償還期限までの当初約定の元利金支払い予定額に割引係数を乗じて算出した現在価格の合計額と繰上償還する元金との差額 |
違約金 |
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機構との信頼関係を損ねる次のような場合には、違約金を徴収することがあります。
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