令和7年4月にスタートした「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」(座長:駒村康平・慶應義塾大学経済学部教授)は6回目を迎え、これまでに議論された内容を整理し、取りまとめのための素案が作成された。
今回の素案を叩き台に、今後ますます需要が増え、高齢者の住まいの受け皿とされるであろう有料老人ホームの果たすべき役割とサービス提供のあり方の方向性が明らかになる。従来から指摘されてきた有料老人ホームの3つの課題である「1.運営及びサービス提供のあり方」「2.指導監督のあり方」「3.囲い込み対策のあり方」を中心に、さらに一歩踏み込んだ意見交換の場となった。
1.有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方
<介護・医療サービスの質の確保>
有料老人ホームでは、職員配置について法令上の義務がなく、標準指導指針においてもきちんとした定数的な基準が示されてない。そのため、住宅型有料老人ホームのような併設介護事業所を有する場合、入居者の医療・介護ニーズに応じたケアの提供体制確保が課題とされてきた。こういった場合、一定のマンパワーを要する介助が随時発生しやすく、近年増加する虐待事案にも結びついている。
中重度あるいは医療ケアを必要とする要介護者等を入居対象とする一定の有料老人ホームにおいては、今後、登録制といった事前規制を導入し、施設としての体制の基準を法令上設けてはどうか。さらに、医療と介護における適切なケアプランをもとにした連携体制、サービスの見える化における第三者評価についても検討の必要性が示された。
これらの対策案について、以下多くの意見が出された。
〇 登録制の対象となる有料老人ホームについては、利用者の選択に資する、また自治体においても適切に判断・把握ができるという観点から、契約書に入居対象者の属性や特性を明記して公表する。併せて、自治体に提出する事業計画等にも記載することを義務づけてはどうか。
〇 厳しい規制がかかるホームと、それ以外の従前通りの届出となるホームとでは、ギャップが生じる懸念もある。行政によるガイドラインを示す必要があるのではないか。
〇 登録をもとに、入居希望者や家族が施設を探すことができるようになれば、紹介業者の問題もだいぶ解決するのではないか。
〇 適切なアセスメントに基づいた質の高いケアプラン作成やサービス提供を確保する必要があるとされるが、過剰介護につながらないように、しっかりとサービスに取り組むことが重要だ。
〇 第三者評価によるサービスの見える化を広く行っていく必要がある。
<入居者による有料老人ホームやサービスの適切な選択>
入居契約における透明性の確保として、消費者保護の観点から事前の十分な説明と情報提供、また契約書や重要事項説明書の事前の書類での説明と交付の義務付けが必要である。特にホームと同一関連法人の介護事業者によるサービス提供を選択肢として示す際は、実質的誘導が行われないことが重要となる。加えて看取りの方針の説明も求められる。また、入居者、入居希望者やさまざまな関係者が活用しやすい情報公表システムの構築も必要だ。
契約時の慎重かつ誠意ある対応として、下記のような建設的意見が示された。
〇 情報の非対称性や、入居者等の判断能力が十分でない場合などを考え、入居相談事業者や相談支援機関を経由する場合、可能であれば、第三者が説明に立ち会うことが望ましい。
〇 入居契約の締結に関して、これをしっかりと締結し、契約内容、入居者及びその家族に理解してもらうということは、事業者側、とりわけ現場で働くスタッフを守る意味でも大切なことである。
〇 契約締結時にはどのようなサービスが提供できて、提供できないものは何か。あるいは、別途料金がかかるサービスなのか等を、後々誤解が生じないように、正確かつわかりやすい形で説明し、理解してもらうってことが大切となる。
〇 情報公表システム自体には、特定施設数の情報がいない。この点を今回の登録制を機にきちんと取りまとめることで、入居希望者や家族が、施設や高齢者住宅を探す際に活用できて、紹介業者との間で生じる問題も解決できる。
<入居者紹介事業の透明性や質の確保>
高齢者やその家族、あるいは自治体、地域包括支援センター、ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーなど、さまざまな関係者が、適正に運営している紹介事業者を確実に選択できる仕組みが必要である。そのため、事業者団体が実施している現行の届け出公表制度を前提に、公益社団法人等が一定の基準を満たした優良事業者を認定する仕組みの創設が有効となる。
紹介事業者においては、中立的、正確な紹介を行うことや、紹介手数料の位置づけ、算定方法等について、入居希望者に事前に書面で明示する対応が必要となる。また、有料ホーム事業者においても、紹介事業者の活用や提携の有無、また、紹介手数料の算定方法等を公表・明示していく必要性や、情報公表のシステムを充実させ、さまざまな要素について検索できるようにする。
この課題については、紹介事業者に関する問題意識の高さがうかがわれ、積極的発言が目立った。
〇 利用者による選択を支援する仕組みとして十分機能させるためには、公表される入居者紹介事業者が広く網羅されていることに加え、情報が正確であり、加えて活用しやすいという利便性に十分配慮してほしい。
〇 紹介事業者が自分の立場をしっかりと利用者に対して明確に示すことが大事だ。具体的には、中立的な立場からホームを紹介し、成約時にはホーム側から紹介手数料を受け取っていることや、その算定方式など、入居希望者に対して事前に書面でしっかり説明することが必要である。
<地域毎のニーズや実態を踏まえた介護保険事業(支援)計画の作成に向けた対応>
計画の策定にあたり、より的確にニーズを把握するためには、過度な負担がなく情報を把握するシステム・仕組みを構築することが大切。また、次期計画の策定に向けて、高齢者の住まいごとの実際の入居者数や、要介護度別の人数・割合といった情報を、保険者である市町村が把握できる仕組みが必要ではないか。市町村に対しては以下の要望が挙がった。
〇 要介護度別の集計情報等の把握とともに、入居希望者の選択に資する情報として、見やすい形で、地域の医療、介護関係機関や住民向けに公表されることが望ましい。
〇 利用者が選択する際の基本情報として、同一または関連経営主体、また一定の提携関係にある居宅介護支援事業所や介護保険サービス事業者についても、自費にかかる部分を含めた介護サービスに関する費用については、選択する際の判断内容となるため、これを公表し定期的な確認が行われることが望ましい。
2.有料老人ホームの指導監督のあり方
<届出制や標準指導指針による現行制度の課題>
前述した登録制の導入のほか、都道府県等への報告が必要となる運用に関する事項に、すでに必要とされている重要事項説明書の提出のほか、介護保険サービスの提供体制の有無、ホームと介護サービス等の提供主体との関係、また、財務諸表等の透明性確保が挙げられた。また、介護サービス事業者が有料老人ホームと同一経営主体の場合、事業所に関する情報や、協力医療機関の情報などをまとめて公表し、選択する際の基礎情報とすべき点が示された。
標準指導指針については、登録制という事前規制の導入に伴い、都道府県等が効果的に対応を取ることができるよう、老人福祉法に基づく統一的な基準として策定することが望ましいとされている。委員からは以下の意見が示された。
〇 標準指導指針は法律ではなく通知なので、行政の指導監督においては強制力がなく、お願いベースのものになる。行政の指導監督のなかでは限界もあるのが現状である。
〇 老人福祉法を一部改正して統一的基準を設けることに伴い、行政職の業務負担が増えるのは懸念材料。新しい基準を満たせないホームがどのくらいあるかもヒアリングを行い、慎重に進めてほしい。
<参入後の規制のあり方>
事業運営の質の維持を確保するため、更新制の設定や、あるいは更新を拒否する仕組みが必要となる。行政処分を受けた事業者や経営の継続が困難と見込まれる事業者への対応も重要になる。
さらに急な場合を含む、事業廃止や停止等の場合、十分な時間的余裕を持って事業者が説明し、入居者の転居支援、介護サービス等の継続的な確保などについて、行政と連携しながら、責任を持って対応するための義務付けが必要ではないか。
これについては、厳しくすべきという意見と、経過措置等を講じるべきという意見が分かれた。
〇 事業者間の公正な競争という観点から、新規参入だけではなくて、既存の事業者に対してでも、同じように規制をかけるべきである。
〇 人員配置などは、現在の人手不足のなかでは、非常にハードルが高いという側面がある。既存の参入事業者についても、ヒアリング等を通じ、経過期間や経過措置について柔軟に対応していくことも必要ではないか。
3. 有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方
<住宅型有料老人ホームにおける介護サービスの提供>
かねてより問題となっている住宅型有料老人ホームの囲い込みについては、ケアマネジメントのプロセスの透明化が求められている。入居希望者が自由にサービスを選択できるように、ケアマネ事業者やケアマネジャーの独立性を担保する体制をつくり、指針の公表、施設長等への研修、相談担当者の設置等の措置を行う。住宅型有料老人ホームと資本提携関係のある介護サービス事業者や、居宅介護支援事業所の利用を契約の条件としたり、家賃優遇などと絡めた条件付けを行うことを禁止する。
また、かかりつけ医やケアマネジャー変更を強要することも禁止する。そのためには、それぞれの契約の独立性や作成の順番について、手順書やガイドラインをまとめ、入居希望者に明示する。あるいは、それが守られているか、行政が自己チェックできる仕組みも必要だ。行政による運営指導や研修等を行って対応を徹底していく。
さらに、自治体による実態把握については、有料老人ホームが、ケアマネ事業所や介護サービス事業所と提携する場合において、中立性が担保されるための体制を行政がチェックできる仕組みが必要だ。例えば入居時に、ケアマネ事業者が保険者に連絡票を届け出ることで、情報の紐付けを行っていく。
この課題については、踏み込んだ議論があり、以下がその一部となる。
〇 事業者として、ケアマネジャーに「囲い込み・使い切り型ケアプラン」を作るということを促してはいけない。一歩踏み込んで「指導等」ということについても記述してはどうか。
〇 「囲い込み・使い切り型ケアプラン」については、ケアマネジャー個人の問題ではなく、運営事業者の問題だ。そのため事業者あるいは事業所への規制が必要だ。
〇 外付けサービスとケアマネジメントの関係性については、囲い込みという考え方で議論されてきている。本質的に入居者の選択の自由が保証されているか、適切なケアマネジメント、またサービス提供が行われているかという点では、介護保険制度のケアマネジメント全般に通ずる普遍的な問題だ。
<特定施設入居者生活介護>
特定施設への移行は、介護保険事業計画において、ニーズに応じ適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要である。人員や設備、運営体制について、一定人数以上の中重度要介護者を中心に受け入れる場合、特定施設への移行を促すことも考えられる。
また、人員などの体制確保が困難で、一般型への指定申請が難しい場合においては、外部サービス利用型特定施設への指定申請を行うことも考えられるため、このような移行も想定した基準や、報酬体系の整備も検討する必要がある。
〇 あくまでも選択制にすべき。なぜなら、地方にある住宅型有料老人ホームやサ高住の中には、併設や隣接している訪問介護事業者が、その地域の訪問介護サービスの重要な拠点になっているケースも多々ある。その場合、入居者はもちろん、地域の介護ニーズ全体に応える役割を担っている。そうした地域需要も踏まえ、事業者があえて特定施設に移行せず、現行の形態を維持することを望んでいるケースもある。
本会議での検討内容を加筆したうえで、パブリックコメントを実施する。次回検討会においては、取りまとめに向けて、パブリックコメントの意見も踏まえたさらなる議論を進める予定だ。