@医療法における病院の病床区分が変更されます。また、病床の種別に応じて新たな基準が設定されます。
これまで、病院の病床は精神病床、感染症病床、結核病床及びその他の病床(療養型病床群を含む。)の4区分となっていました。改正法の施行後は、病院の病床区分は精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床及び一般病床の5区分となります。
(図1)
また、病床の種別に応じた新たな病院の人員配置基準、構造設備基準が設定されました。
(図2)
  |
一般病床
|
療養病床
|
精神病床
|
感染症病床
|
結核病床
|
定 義
|
精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床
|
主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
|
精神疾患を有するものを入院させるための病床
|
感染症法に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床
|
結核の患者を入院させるための病床
|
人
員
配
置
基
準
|
医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1
|
医師 48:1
看護職員 6:1
看護補助者 6:1
薬剤師 150:1 |
【@大学附属病院等※1】
医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1
(※1大学附属病院(特定機能病院を除く。)並びに内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床以上の病院) |
【A左記以外の病院】
医師 48:1
看護職員 4:1※2
薬剤師 150:1
(※2当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1とする) |
医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1 |
医師 16:1
看護職員 4:1
薬剤師 70:1 |
経
過
措
置
|
看護職員 4:1※3
平成18年2月28日まで
(※3へき地の病院又は従来の「その他の病床」が200床未満の病院) |
  |
看護職員 4:1
平成15年8月31日まで |
看護職員 6:1
平成18年2月28日まで
(旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けていた病院に限る) |
看護職員 4:1
平成15年8月31日まで※4
(※4へき地の病院又は従前の「その他の病床」が200床未満の病院については、平成18年2月28日まで。) |
医師 40:1
看護職員 6:1
薬剤師 150:1
平成18年2月28日まで
(旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けていた病院に限る) |
病
床
面
積
|
6.4u/床以上
既設: 4.3u/床以上 |
6.4u/床以上 |
6.4u/床以上
既設: 4.3u/床 |
6.4u/床以上
既設: 4.3u/床 |
6.4u/床以上
既設: 4.3u/床 |
廊
下
幅
|
1.8m以上
(両側居室2.1m)
既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m) |
1.8m以上
(両側居室2.7m)
既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m) |
【@の病院】
1.8m以上
(両側居室2.1m)
既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m) |
【Aの病院】
1.8m以上
(両側居室2.7m)
既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m) |
1.8m以上
(両側居室2.1m)
既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m) |
1.8m以上
(両側居室2.1m)
既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m) |
構
造
設
備
基
準
必
置
施
設
|
・各科専門の診察室
・手術室
・処置室
・臨床検査施設(外部委託の場合は一部緩和)
・エックス線装置
・調剤所
・給食施設(外部委託の場合は一部緩和)
・消毒施設(外部委託の場合は一部緩和)
・洗濯施設(外部委託の場合は一部緩和)等
|
一般病床において必要な施設のほか、
・機能訓練室
・談話室
・食堂
・浴室
|
一般病床において必要な施設のほか、
・精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な施設 |
一般病床において必要な施設のほか、
・機械換気設備
・感染予防のためのしゃ断
・一般病床の消毒施設のほかに必要な消毒施設
|
一般病床において必要な施設のほか、
・機械換気設備
・感染予防のためのしゃ断
・一般病床の消毒施設のほかに必要な消毒施設 |