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生活介護
障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
対象者
  • 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
    • 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
    • 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
    • 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
    • ・障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)

      ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方

      ・2012(平成24)年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

      ・新規の入所希望者(障害支援区分1以上の方)

サービスの内容

障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。

  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
  • 共生型サービスの対象です(詳しくはこちら
利用料
  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
監修者
山本雅章 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授
調布市社会福祉事業団業務執行理事