<介護報酬>
臨時報酬改定で処遇改善分+1.95%、食費は1日あたり100円引き上げ
令和8年度の介護報酬臨時改定は、全体で+2.03%となっている。このうち、介護分野の職員の処遇改善分が+1.95%(令和8年6月施行)で、食費の基準費用額の引き上げ分が+0.09%(令和8年8月施行/1日当たり100円引き上げ)となっている。介護職員について最大で1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)を実現する措置となる。
主な改定内容は、次の通り。
●介護職員等処遇改善加算の拡充(令和8年6月施行)
処遇改善加算の対象は、介護職員のみではなく「介護従事者」としており、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置(加算T・Uの加算率の上乗せ)を実施する(令和8年6月施行/図3、表1)。また、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護(加算率1.8%)、訪問リハビリテーション(同1.5%)、居宅介護支援・介護予防支援(同2.1%)にも新たに処遇改善加算が設けられる(介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数にそれぞれの加算率を乗じる)。なお、処遇改善加算の取得要件は図4の通りとなっている。
新たに対象となる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援.介護予防支援は、加算Wに準ずる要件(キャリアパス要件T・Uおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件により算定可能となっている。
ただし、加算Wに準ずる要件は、「令和8年度中の対応の誓約」で算定可能としている。
なお、令和8年度特例要件とは@訪問.通所サービス等はケアプランデータ連携システムに加入し、実績の報告を行う、A施設サービス等は生産性向上推進体制加算TまたはUを取得し、実績の報告を行う、B社会福祉連携推進法人に所属していること、のいずれかを満たすこと、である。また、@、Aについては事務負担への配慮として、加算の申請時点では、加入または取得の誓約で算定可能となっている。
●食費の基準費用額の見直し(令和8年8月施行)
食費の基準費用額の引き上げについては、近年の食材料費の上昇や、令和7年度介護事業経営概況調査において食事の提供に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況等を踏まえたもので、基準費用額(日額)は1445円(令和8年7月まで)から1545円(令和8年8月から)となる。利用者負担段階別にみると、第1段階、第2段階の対象者は変更なし、第3段階@の利用者は650円から680円(30円/日)に、第3段階Aの利用者は1360円から1420円(60円/日)の引き上げとなる(図5)。
■ この記事は月刊誌「WAM」2026年4月号に掲載されたものを一部変更して掲載しています。
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