出資者が持分を持つ形態の「持分あり医療法人」は、2007(平成19)年4月1日以後は新規の設立ができなくなっていますが、まだ7割弱の法人が持分あり医療法人となっています。出資者の相続等の際に経営を揺るがす場合もあり、国は「持分なし医療法人」への移行推進策(税制優遇措置、低利融資等がある「持分なし医療法人への移行計画の認定制度」)を実施しています。移行推進策の期間は、当初は2014(平成26)年10月1日~2017(平成29)年9月30日まででしたが、2017(平成29)年の医療法改正で3年間、2021(令和3)年の医療法改正で更に3年間(2023(令和5)年9月30日まで)延長されています。持分なし医療法人への移行を検討する際の準備やポイント等をみていきます。
医療法人の安定的な運営に資する移行特例措置の利用を
厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人支援室長補佐
上野 直也氏
2020年度 社会福祉法人の経営状況について
社会福祉法人の事業展開(4)
社会福祉連携推進法人制度について
(1)法令・通知・会計基準
介護施設でのロボット・ICTの導入(4)
排泄ケアと機器の親和性
国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野
教授 東畠 弘子
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