有料老人ホームには、住まいと介護サービスを一体的に提供する「介護付きホーム」と、必要な介護サービスは外部の事業者を利用する「住宅型ホーム」の2類型が存在しますが、住宅型ホームには制度上、介護サービスの提供の関与が想定されていません。一方、実態上は併設・隣接する介護サービス事業所等の利用への限定・誘導が行われている事例があることから、利用者の主体的なサービス選択が制約されないよう、2026(令和8)年6月19日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」により、住宅型ホームについて新たな相談支援類型(従来の居宅介護支援とは異なる仕組み)を導入することとなりました。内容をみていきます。
住宅型有料老人ホーム等の「囲い込み」対策は有効に機能するか
事例ファイル(19)
利用者の顔写真を加工して市に虐待通報
− 株式会社安全な介護 代表取締役 山田 滋 −
2024年度 病院の経営状況について
介護事業の経営改善に向けた取り組み(19)
「誰でも同じようにできればいいのですが、そうでないので対応できません」
− 株式会社川原経営総合センター/介護経営コンサルティング部 田中 律子 −