その他のご質問はNPOリソースセンターNPO支援課までお問い合わせ下さい。
Tel: 03-3438-4756 |
Fax 03-3438-0218 |
募集開始は、当機構のホームページ・メールマガジン等でご案内いたします。
なお、平成30年度事業の応募書類の提出期限は、平成30年1月29日(月)です。あらかじめ機構ホームページでエントリーした上、書類郵送となります。
選定結果の公表時期は、募集要領に記載しております。
なお、平成30年度事業募集の選定結果は、平成30年4月上旬を目途に選定された法人等に対し文書をもってお知らせするとともに、当機構のホームページでも公開します。選定結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承願います。
1事業あたりの助成限度額は、次のとおりです。
※なお、次のいずれかに該当し、委員会が特に必要と認める場合は、全国的・広域的ネットワーク支援事業において、2,000万円の範囲内で上記助成金額を超えることができます。
なお、申請された経費は、必ずしもすべてお認めするものではなく、事業内容や経費の妥当性などを勘案し、当機構の予算の範囲内で、審査を経たうえで助成の対象範囲を決定いたしますので、あらかじめご承知おきください。
助成対象事業において作成される成果物、作成物(チラシ、パンフレット、活動報告書等)は、必ずWAM助成により作成した旨の表示を入れていただくこととなっております。
そのため、4月1日~選定結果通知日までに作成されるものは、「独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業(申請中)」の表示を入れていただきますようお願いします。この表示がない場合、採択されても作成経費は助成対象外となりますので、ご注意ください。
応募関連書類は事実に基づいて正確に記入してください。
虚偽又は不正の手段若しくは事実と異なる申請により助成の決定を受けたことが判明したときは、助成の決定を取り消すことがあります。その場合、助成を取り消した年度の翌年度以降5年間、助成の決定を取り消した者からの助成の要望は受け付けないこととしています。
また、助成の決定後に反社会的勢力に該当する者であることが判明し、助成の決定を取り消した場合は、以後、助成の決定を取り消した者からの助成の要望は受け付けないこととしています。
必須となります。データ送信後にエントリーした書式「平成30年度社会福祉振興助成事業要望書」を印刷し、押印したものをその他添付書類とともに郵送することにより応募完了となります。
機構までお問い合わせください。
(お問い合わせ先:NPOリソースセンター NPO支援課 TEL03-3438-4756)
法人格のない団体でも助成は利用できますが、応募する時点で団体が設立されており、かつ募集要領「助成対象者」の要件を満たしていることが必要です。具体的には、運営規約、会則など明文化されたルールに基づいて運営され、かつ複数の役員(理事)及び監事が設置されていること、定款等で監事の設置規定があること、役員会など意思決定を行うための組織について運営規約等に定めていること、という要件があります。
助成金の財源が国庫補助金であることに鑑み、WAM助成を利用する団体は、合議による団体の意思決定及び監査の機能を持ち、団体の活動に対する責任者が明確であって、かつ会計処理を適切に実施できる体制にあることが必要です。
なお、運営規約、会則など明文化されたルールには、以下の事項が明記されている必要があります。
応募時点の法人格で応募してください。なお、採択の時点で、応募時点の法人格から変更が生じている場合は、後日、変更届をご提出いただいています。
国又は地方公共団体から制度や要綱に基づく事業として指定や許認可を受けて行うものが該当します。例えば、介護保険の対象となるサービスや、自立支援給付費の対象となるサービス、措置費による事業などで、その他、市町村の独自の制度も含まれます。
また、介護保険サービス事業所や就労継続支援A型(B型)事業所、その他上記の各種制度・要綱に基づき実施される事業の実施場所の備品の整備等を目的とした申請も対象外となります。
なお、助成内定後に指定事業所の認定を受けるなど、応募後に助成の対象とならない事業に該当することになった場合でも、助成決定の取り消し等の対象となりますのでご注意ください。
例えば、無認可作業所など、国や地方公共団体の定める各種制度・要綱による指定、許認可を受けていない事業です。ただし、現在、就労継続支援事業所を運営している団体が、新たな就労支援のモデル事業として、自立支援給付費で行う事業とは別に試験的に実施するような事業は、助成の対象として扱われます。
反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人で、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団などです。
こうした勢力は、社会の秩序や安全に脅威を与える存在であるという認識のもとに、国や各企業では、反社会的勢力を排除していくための取組みが推進されています。当機構の助成事業においても、独立行政法人としての公共性と社会的責任を果たしていく観点から、助成の対象から除外しています。
なお、応募時には、「反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書」を提出していただくこととしています。
問19.「過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過しない法人等は助成の対象とならない」とありますが「法令等に違反する等の不正行為」とは、どの程度の範囲を想定していますか。
地域連携活動支援事業は、地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズ、その他地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着した事業(同一都道府県内)です。
全国的・広域的ネットワーク活動支援事業は、全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携やネットワーク化を図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは充実させる事業です。
※「地域連携活動支援事業」及び「全国的・広域的ネットワーク活動支援事業」で想定される実施形態、連携・ネットワークのイメージは以下のとおりです。
WAM助成では、連携・協働体制をつくり、さまざまな分野の団体がそれぞれ得意とする活動を行うことで、個々の団体では対応できない、共通する問題を解決することを期待しています。
また、連携・協働することで、各種情報や課題・成果の共有化、専門性の向上、活動範囲の拡大、新たな活動やサービスの開拓、団体の認知度・信頼度のアップなどのメリットも得られますので、是非、より多くの団体と積極的に連携をして事業を行ってください。
できます。助成を受ける団体と、連携する団体は、相互に連携し協力関係を築いて事業を実施していただきます。事業を円滑に実施していくうえで、連携する団体に事業の一部を委託する場合も想定されます。
この場合、助成事業における役割分担と協働する内容を踏まえ、委託内容を整理して契約金額の内訳を明らかにした内訳書(任意様式)を作成のうえ、適正な業務委託契約を締結していただきます。
なお、総事業費に占める外部委託の割合が50%以上の場合は、事業そのものを助成対象にできませんので、事業進捗中の管理にはご注意ください。
助成事業は、平成22年12月7日の閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」で、「政策動向や国民ニーズを踏まえ、NPO等が行う活動への支援については、国、地方等との役割分担に従って、国が助成テーマを示すなど国として行うべきものに限定するとともに、事業の採択時には外部評価者を活用するなど事業の厳選を図る」ことを講ずべき措置とされています。
このため、助成テーマを限定し、それぞれの要件等を踏まえた上で、事業を実施していただきます。なお、助成テーマについては募集要領でご確認ください。
複数のテーマを選択することができませんので、事業の趣旨・目的、実施期間などを踏まえて主となる事業を一つ選択して下さい。テーマを選ぶ際に不明な点がある場合には事前にご相談ください。
なお、審査の結果、選択いただいたテーマとは異なるテーマとして採択されることもあります。
事業収入を確保することは、事業を継続していくうえで重要ですから、助成事業においても参加費、利用料等は積極的に徴収してください。
なお、助成事業において利用料を徴収する場合は、その利用料全額を「収入」として必ず計上してください。またその利用料を、助成金の対象外経費(食事代や利用者へ還元する経費等)に充てる場合は、「要望額調書」の「その他の費用」に計上するようにしてください。
調査・研究を行い、その成果を発表するシンポジウムやセミナーを開催する場合であっても、助成事業に占める主たる部分が調査・研究である場合は、助成の対象になりません。今後の事業展開や助成対象テーマの各分野に有効な調査・研究であっても、同様です。調査・研究事業は、そもそも助成の対象としていません。なお、助成事業の主たる内容が実践的な事業展開であり、そのための簡易な調査等を行うものは問題ありません。
正式な募集が始まった後、当機構のホームページからダウンロードして作成してください。ダウンロードにあたっては、事前に募集要領の内容をご確認ください。
その後、機構ホームページからエントリーをし、エントリー時に印刷される助成金要望書(押印済のもの)と添付書類を添えてご郵送ください。
押印欄の印鑑がもれているもの、応募した団体名や代表者役職名が会則、規約や定款と異なるもの(例:定款に監事の設置が規定されているが応募書類に監事の記載がない等)、記入もれ、要望額が助成金の限度額を超えているもの、事業計画の内容と要望額調書の内容が一致していないもの、計算が合わないものなど、そのほとんどが単純なミスによるものです。また、助成金の趣旨や目的、要件に合致していない場合もあります。記入例をご確認のうえ、応募書類に記入してください。
助成の決定後、実際に事業を実施される段階になって、「場所の確保ができない」、「契約がスムーズにいかない」などにより当初の計画からスケジュールが遅れることにより、予定どおりの成果を得られないというケースが生じています。計画を立てる際には事業を実施されることによる地域への影響、それに対する対応なども考慮して、計画やスケジュールを立てるようにしてください。
また、契約や印刷物などの作成についても、その契約の内容を調整する期間や印刷物などの作成・納品にかかる期間などを十分に考慮して計画・スケジュールを立ててください。
なお、WAMにおいて、NPO法人等が行う民間福祉活動に関するヒント集も作成しています。ぜひご参考にしてください。
報告書とは、助成事業の成果を広く普及することを目的に、助成事業の成果を取りまとめたものをいいます。WAM助成は国庫補助金が原資であるため、成果のまとめ・普及は重要なものです。必ず報告書の作成を行っていただくとともに、事業の内容によってはSNSでの発信やHPでの掲載や報告会の開催が、より高い普及効果を期待できる場合もあります。その為、事業計画に、報告書の作成や、報告会の開催等を必ず盛り込んでください。
なお、助成事業終了後に必ずご提出いただきます「助成事業完了報告書」は助成金の精算書類であり、これとは全く別のものですので、ご注意ください。
人件費とは、一般的に組織の運営や事業を実施する「人」に関わる費用として定義されています。このうち、WAM助成は助成事業の実施に必要な臨時雇用者(いわゆるアルバイト)賃金と、事業に必要な事項の委任の報酬(謝金)のみを助成の対象としています。したがって、一般的に団体の経営を委任した報酬として支払われる役員報酬や法人の運営等のために雇用した者の賃金(いわゆる職員の給与)、法定福利費や退職金などは助成の対象外としています。
なお、謝金については助成金で負担する上限単価(負担限度額)を設定しており、団体が定める支給規程(基準)を踏まえ、適正な金額としていただいています。
事業の実施に不可欠な経費のみを正確に見積もってください。毎年限られた予算で助成しておりますので、より多くの団体に助成金で活動していただくためにも、応募時点からしっかりと事業内容に見合った適正な金額でご応募ください。
なお、予算の状況により助成金額を調整することがあります。
謝金、旅費については、団体において支払基準を定めて支払って下さい。
謝金は、団体が通常支払っている金額と、機構の負担上限額を比べて低い額が実質的に助成金で賄える額とお考えください。また、源泉徴収についても適切に行ってください。
旅費は、実費相当がWAM助成の対象となります。詳細は、募集要領をご参照ください。
契約書や請求書にて助成事業を行うための専用の経費であることを明確に証明できる場合には対象となります。例えば、団体の事務所と全く別の物件を用意する場合、あるいは同じ建物であっても、1階が助成事業の実施場所で、2階が団体の事務所というように物理的に明確に区分され、かつ賃貸契約書や請求明細までそれぞれに分けて締結できている場合です。
一方で、団体の事務所や助成事業と異なる事業の実施場所の一画をパーティション等で区切っただけであり、賃貸契約書でも区分ができていないものは対象となりません。
また、物件等の所有者が第三者ではなく、団体関係者の場合には、利益相反などの法令違反にならないようすることはもちろんですが、社会的な誤解を招くことのないように、契約を行うことが重要です。
助成対象事業に使用する備品の購入費は申請できますが、次のものなどは審査等により対象とされない場合があります。
ただし、これらの費用について助成金による収入で支払われる場合は、「要望額調書」の「その他の費用」に計上してください。
なお、単価30万円以上の備品購入は、原則として賃借によることとします。ただし、賃借が不可能な場合、又は購入した場合と助成事業実施期間内で賃借した場合とを比較して、購入した方が安価な場合等は、その備品の必要性及び賃借で対応できない理由を「備品購入理由書」に記載のうえ提出してください。
備品の購入にあたっては、取引業者の選定などについて社会的に誤解を持たれることのないよう、価格比較を行ってください。
助成の対象となる賃金については以下の条件を満たしていることが必要です。
なお、助成金での負担は1日あたり実働8時間までとなっていますので、この確認ができない場合には、助成の対象として扱えない場合がありますのでご注意ください。
詳細は、募集要領をご参照ください。
助成対象事業において事業の一部を委託する場合や成果物などの作成を依頼する場合、賃貸借を行う場合などに契約を取り交わす際には、以下の点にご注意ください。
詳細は、募集要領をご参照ください。
専門機関など事業者からサービスを受けるための手数料を基本として、謝金、賃金及び委託費(委託契約を結ぶ)での対応になじまない経費を雑役務費として扱っています。このような手数料は料金として固定的に決められていることが一般的です。例として、託児業を営む団体や法人に対し、料金表に基づいて、労務を依頼するものは、雑役務費に該当します(託児を商売として行っていない個人に依頼する場合の報酬は「謝金」で対応することが可能です)。
以上のことから、代引き手数料や銀行での振込手数料及び航空券発券手数料も助成金の対象費用となります。なお、振込手数料は、各費目に算入し計上しても可です。
選定された後、機構に対して助成金の請求(概算払請求)をしていただき、正式な助成金決定後、助成金を交付します。
資金交付は5~6月頃を予定していますが、時期は前後する可能性があることをご承知おきください。なお、助成金が交付されるまでの間に、経費の支払いが生じる場合は、一時的に立替えが必要になりますので、ご承知おきください。
採択が決定してから助成事業専用口座の開設までの間は、引き続き現金や団体の一般会計の口座からの支払いとしてください。ただし、必ず備えることとなっている助成事業専用の帳簿により助成事業の資金の流れが明確に分かるようにしておいてください。
また、支払いの際には団体からの支払いであることが確認できる証拠書類(領収書、振込票など)を必ず備えるようにしてください。
完了報告書を提出した後にも、次の3つの手続きが控えていますのであらかじめご承知おきください。
※事業完了後においても、助成事業に関してご質問させていただくことがありますので、事務担当者を変更される場合は、事業内容等の引継ぎをお願いいたします。
助成金に関する関係規程等への抵触が見られ、助成決定の一部又は全部を取り消した場合には、助成金を返還していただきます。また、助成事業の全部又は一部が実施できなかった場合、査定が生じた場合、助成対象経費の節約等により、交付した助成金に余剰が生じた場合にも、返還をしていただきます。なお、助成の決定を取り消した場合には、助成金に加え加算金を請求することとしています。
以下に助成金の返還が必要となる主な事例を記載いたしますのでご参照ください。
≪助成金を返還していただく例(主なもの)≫
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