独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

よくあるご質問
高齢・介護

制度利用に関する質問を掲載しています。

印刷にも配慮したページ構成としていますので、印刷してハンドブックとしてもご利用ください。

65歳になったら、手続きをしなければならないのですか?

介護保険制度では、65歳になった時点、自動的に第1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。
介護などが必要な状態になり、介護保険制度下のサービスを利用する時に、お住まいの市区町村に申請をしてください。

65歳未満のものでも介護保険サービスを受けることができますか?

介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因にかかわらず利用することができます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。

どんな人が認定申請できますか?

介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。

日本に在住する外国人ですが、介護保険には加入するのでしょうか。

2012(平成24)年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い、住民基本台帳法が改正され、適法に3か月を超えて在留する40歳以上の外国人(中長期在留者等)は住民基本台帳の対象となり、介護保険の被保険者となります(以前は、1年以上滞在、外国人登録をした適法滞在者が被保険者)。この条件にあてはまる方は、日本人と同様の介護保険制度下のサービスを受けることができるとともに、介護保険料も同じように納めなければなりません。

生活保護を受けている人も介護サービスを受けることができますか?

40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険を適用せず、生活保護の税金の補助を受け(介護扶助といいます)サービスを利用することができます。
65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その上で1割の自己負担分については生活保護の介護扶助により給付され、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。

障害者でも介護保険制度のサービスを受けることができますか?

障害者についても、40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となります(*)。65歳以上の障害者の方が要介護状態または要支援状態となった場合(40歳以上64歳以下の方は特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態になった場合)に、要介護または要支援認定を受け、介護保険制度下のサービスを利用することができます。その際、障害者福祉と介護保険とで共通するサービスについては、介護保険が優先して適用されます。
(*)(指定)障害者支援施設、医療型障害児入所施設など法令で定められた施設に入所、入院している場合は当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。

ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?

自宅(居宅)で要介護と認定された方を担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、居宅介護支援事業者の事業所(居宅介護支援事業所)に従事しています。居宅介護支援事業所のリストを、市区町村の窓口や地域包括支援センターで配布しています。利用者は事業所リストから自由に選択することができます。選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。各都道府県がインターネット上で公表している「介護サービス公表情報システム」では、地域ごと、サービスの種類ごとに事業所を検索することもできますので、このようなシステムを利用するのも良いでしょう。信頼でき、何でも相談できるケアマネジャーと、良い人間関係を築くことが大切です。
なお、自宅(居宅)で要支援と認定された方を担当する地域包括支援センター(介護予防支援事業所)は、担当地域制となっています。お住まいの地域を担当するセンターはどこか、市区町村の窓口やホームページなどでご確認下さい。

ケアプランは、自分自身で作ってもいいのですか?

ケアプランは利用者自身で作成することもできます。ご自身で作成したケアプランはお住まいの市区町村に届け出て、内容の確認を受けてください。ただし、サービスの提供事業者(所)を選択したり、自分に一番適しているサービスの種類や量、内容などを決めたりすることは、なかなか大変なことです。ケアプラン作成のプロであるケアマネジャーに作成してもらっても自己負担はかかりませんので、一度相談してみるのが良いでしょう。

介護保険サービスを利用したいのですが、どのような事業者があるのかわかりません。どのように調べればいいのですか?

各都道府県に、「介護サービス情報公表システム」があります。このサイトでは、都道府県内にある各種サービスの事業所を地域ごとに検索することができます。ワムネットのサイトからも全国の「介護サービス情報公表システム」をご覧いただくことができますのでご利用ください。(→サービス提供機関の情報
また、市区町村の窓口や地域包括支援センターで、サービスを提供する事業所・施設のリストを配布しています。介護保険を利用している方は、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

市外の介護老人福祉施設に入所することになりました。介護保険被保険者証は、施設のある新しい市であらためて発行してもらうのですか?

介護保険はお住まいの市区町村(保険者)の被保険者となる「住所地主義」が原則ですが、介護老人福祉施設などの施設に入所するために別の市区町村に住所を変更する(住民票を移す)場合は「住所地特例」という扱いになり、入所する前の住所地(市区町村)の被保険者のままになりますので、被保険者証はそのまま前の市のものをお使いいただけます。

サービスに不満や疑問がある場合はどうすればいいですか?

サービスを利用していて,サービスの内容に不満や疑問がある場合は、遠慮なくめに、サービスをケアプランに位置づけて調整・手配した担当のケアマネジャーや、サービスを提供している事業所・施設の担当者や責任者に相談しましょう。話しづらい、話しても解決されない場合には、市区町村の担当窓口にも相談できます。また,各都道府県にある国民健康保険団体連合会にも相談窓口が設けられています。

要介護度はどうやって決めているのですか?

要介護1〜5(要介護状態区分といいます)、要支援1・2(要支援状態区分といいます)の7つの区分からなる要介護度(どれくらいの介護が必要か)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者が行う二次判定の2段階で行います。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定をした後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会(二次判定)において主治医意見書を加味して総合的に審査判定します。

要介護認定の結果に納得できないのですが、どうすればよいのですか?

要介護認定の結果などに疑問や不服のある場合は、まず、認定を行ったお住まいの市区町村の窓口に相談してください。それでも納得できない場合は、通知された日の翌日から数えて60日以内に、都道府県にある「介護保険審査会」に不服の申立てをすることができます。

病院に入院中の場合でも、介護保険の認定申請をすることはできますか?

病院に入院中の場合は、医療保険が適用されていますから入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。

介護保険被保険者証を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。

介護保険被保険者証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再交付の申請をしてください。本人または同居の家族が、身分を証明できる書類を持参した場合は、その場で再交付されます。それ以外の場合は、ご本人あてに被保険者証が郵送されます。

保険料を滞納するとどうなりますか?

介護保険制度下のサービスを利用したときの利用料の自己負担額は、原則利用料の1割または2割ですが、特別な事情もなく介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

〔1年以上滞納〕

・利用料の全額をいったん利用者が負担します。後日、申請により利用料の9割または8割分の払い戻し(償還払い)を受けることになります。

〔1年6か月以上滞納〕

・利用料の全額を利用者が負担し、申請後も9割または8割の払い戻し分の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している介護保険料の支払いに充てたりする場合があります。

〔2年以上滞納〕

サービスを利用するときに、介護保険料の未納期間に応じて利用料の自己負担額が1割または2割から3割になります。

40歳になりました。保険料の手続きは必要ですか?

手続きの必要はありません。40歳以上64歳以下の方は介護保険法上、第2号被保険者となり、介護保険料を納めなければなりませんが、この保険料は、現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めていただくことになります。

40歳から64歳までの第2号被保険者は特定疾病が原因による場合に介護保険の保険給付を受けることができると聞きました。特定疾病にはどのようなものがあるのですか?

介護保険の第2号被保険者は次の疾病(16種類)が原因で介護を要する状態になった場合に、介護保険のサービスを利用することができます。
1.がん[がん末期]/2.関節リウマチ/3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]/4.後縦靱帯骨化症/5.骨折を伴う骨粗鬆症/6.初老期における認知症/7.進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]/8.脊髄小脳変性症/9.脊柱管狭窄症/10.早老症[ウェルナー症候群]/11.多系統萎
縮症/12.糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/13.脳血管疾患/14.閉塞性動脈硬化症/15.慢性閉塞性肺疾患/16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のサービスを利用するにあたり、利用料の1割または2割負担以外に自己負担はありますか?

1割または2割の自己負担とは別に、通所介護などでは食費、短期入所や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などでは食費、居住費(光熱水費)などが原則、自己負担になります。金額はサービスの種類や利用者の所得などにより異なりますので、市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

保険料はどのようにして納めるのですか?(第1号被保険者の場合)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は年金の額によって変わります。
・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から徴収されます(特別徴収といいます)。年金の定期払い(6回)の際に、あらかじめ差し引かれています。
・年金額の年額が18万円未満の方は、市区町村から送られてくる納付書、または口座振替で納めることになります(普通徴収といいます)。

保険料はどのようにして納めるのですか?(第2号被保険者の場合)

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の介護保険料の納め方は、医療保険の種類によって異なります。
・会社員や公務員など、職場の医療保険に加入をしている方は、給与から天引きされます。被扶養者の分の介護保険料も含まれているので、別途納める必要はありません。
・国民健康保険に加入をしている自営業者の場合は、医療保険分と介護保険分を合わせて、世帯主が納めます。市区町村から送付される納付書や口座振替によって納めます。

ユニットケアとはどのようなものですか?

自宅に近い環境の下で、利用者(入居者)一人ひとりの個性や生活のリズムを尊重し、また、入居者相互が人間関係を築きながら日常生活を営めるように介護を行うためのケアの形態です。共同生活室に近接して一体的に設けられる居室(個室)をいくつかのグループに分け、それぞれを1つのユニット(生活単位)とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行います。1ユニットの入居定員は、おおむね10人以下とされています。短期入所や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などで行われています。

主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)について教えてください。

主任介護支援専門員は、2006(平成18)年の介護保険法の改正により、新たに誕生した職種です。介護支援専門員のうち、介護保険のサービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務を行える人で、都道府県知事が行う主任介護支援専門員研修を修了する必要があります。地域の介護支援専門員に対する支援を行うため、地域包括支援センターに1名以上配置することが定められています。

「償還払い」の意味を教えてください。

利用者がサービスの利用料の全額をいったんサービスを提供した事業所・施設に支払い、その後、申請により、市区町村(保険者)から利用者の自己負担分を除いた額について支給(払い戻し)を受けることをいいます。介護保険制度においては、特定福祉用具販売や住宅改修の利用時、1割または2割の自己負担額の1か月間の合計が高額になった場合の高額介護サービス費の支給や、要介護(要支援)認定の効力が生じる前にサービスを利用した場合の特例サービス費の支給を受けるときなどにこの方式をとります。
なお、介護保険制度においては、「現物給付」といい、高齢者の経済的な状況を勘案し、利用者は、利用料の1割または2割を支払うだけでサービスが利用できる方式を原則としています。

介護保険制度の財源はどのような仕組みになっているのですか?

介護保険制度では、市区町村(保険者)による9割または8割の補助などに必要な費用を安定的に確保するために、財源の半分を介護保険料、残りの半分を公費(消費税や所得税など)で賄っています。
介護保険料については、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率により負担割合が決められ、現在は第1号被保険者が22%、第2号被保険者が28%となっています。また公費については、国、都道府県、市町村の負担割合が決められており、施設サービスの給付費は国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%、それ以外の給付費は、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%となっています。また、国費の5%分は、後期高齢者の加入割合や高齢者の負担能力の状況に応じて生じる市町村間の財政力の格差を調整するために充てられます。

2011(平成23)年に介護保険制度が改正されたそうですが、その主な内容を教えてください。

2000(平成12)年にスタートした介護保険制度は、制度施行後10年が経過し、サービスの利用者数は施行当初の3倍になり、高齢者の暮らしを支える制度として定着してきました。一方で、今後の急速な高齢化の進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者の増加、単身・高齢者のみの世帯の増加への対応などが課題となっていました。
このような中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築が必要とされ、介護サービスの基盤強化のため主に以下のような改正が行われました。
・地域密着型サービスとして、「定期巡回・随時対応型介護看護」と介護サービスと看護サービスの組み合わせによる「複合型サービス(現・看護小規模多機能型居宅介護)」の創設。
・介護福祉士や研修を受けた介護職員によるたんの吸引等の実施の制度化。
・市町村における介護予防・日常生活支援総合事業の創設。 など

ケアマネジャーが行うケアマネジメントとはどのようなものですか?

ケアマネジメントは、生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法のことをいいます。
介護保険制度においては、「居宅介護支援」「介護予防支援」と呼ばれており、利用者が、介護保険制度内外の必要な保健・医療・福祉サービスなどを適切に利用できるよう、利用者や家族の依頼を受けて、サービスの利用計画であるケアプランを作成し、ケアプランに基づくサービスの提供が確保されるよう、ケアプランに位置づけたサービスの提供事業所などとの連絡調整を行うなどの支援を行います。

ケアマネジャーが作成するケアプランの内容を教えてください。

介護保険制度では、ケアマネジャーが、利用者の生活を支援するために必要なサービスの利用計画を作成します。これをケアプランといいます。ケアプランの作成には、ケアマネジメントという方法が用いられ、課題分析(アセスメント)により、要介護者、要支援者の生活上の課題(ニーズ)を明らかにし、在宅や施設での生活維持・向上のためにどのようなサービスを提供すれば自立支援につながるのかを明確にします。
具体的な内容として、利用者の健康上・生活上の問題点や解決すべき課題(ニーズ)、利用するサービス等の種類や内容、サービスの担当職種、目標とその達成時期、提供される日時、利用者が負担する金額等を定めた原案を作成し、その後、サービス担当者会議で専門的な立場から検討し、利用者の同意を経て作成されていきます。

介護保険では、認知症高齢者にどのような支援が行われていますか?

認知症高齢者が、住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるよう支援するサービスとして、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)や認知症対応型通所介護などが介護保険のサービス(地域密着型サービス)として位置付づけられています。
また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などにおいても、できる限り自宅に近い環境で生活できるよう、ユニットケアによるサービスが行われています。

介護保険と医療保険の自己負担が高額となった場合、負担の軽減を図る制度はありますか?

利用者の介護保険制度下のサービスと医療に係る自己負担額の世帯合計額が著しく高額であった場合に、負担を軽減するために「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。ここでいう負担額の合計額とは、介護保険の高額介護サービス費と医療保険の高額療養費の額を控除した額になります。

介護保険施設での食費は利用料に含まれていますか?

食費は、利用料とは別に利用者の全額自己負担となります。利用者が負担する食費の額は「食材料費+調理コスト相当額」が基本となります。短期入所や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などにおいて、国が定めた基準費用額は日額1,380円ですが、具体的には、サービスを提供する事業所・施設と利用者との契約により決められます。なお、低所得の方には軽減策(特定入所者介護サービス費の支給)があり、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支給されます。負担限度額は以下のとおりです。 @市区町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者および生活保護受給者:300円 A市区町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の利用者:390円 B市区町村民税世帯非課税であって、Aに該当しない利用者:650円

サービスの利用料の自己負担が2割になるのはどのような場合ですか?

介護保険制度の改正により、2015(平成27)年8月1日から、一定以上の所得がある高齢者(第1号被保険者)の自己負担割合が(1割から)2割になりました(その他の者は1割負担)。ただし、月額上限(高額介護サービス費の支給)がありますので、対象の高齢者全員の負担が2倍になるわけではありません。 自己負担が2割となる水準は合計所得金額160万円以上で、単身で年金収入のみの場合、280万円以上に相当します。ただし、合計所得金額が160万円以上でも、実質的な所得が280万円に満たないケースや、2人以上世帯における負担能力が低いケースを考慮し、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割に戻します。なお、合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等を控除する前の所得金額を指します。必要なことは、市区町村(保険者)の窓口にお問い合わせ下さい。

2014(平成26)年にも介護保険制度が改正されたそうですが、その主な内容を教えてください。

「地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化」を進めるため、2015(平成27)年4月から順次施行されている制度改正の主な内容には、次のようなものがあります。 ・在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援・介護予防サービスの充実といった地域支援事業(包括的支援事業)の充実とあわせ、予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護)を地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行し、多様化。 ・原則、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)への新規入所者を、要介護3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化。 ・第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。 ・これまで一律1割に据え置いてきた利用者負担(自己負担)について、一定以上の所得がある高齢者(第1号被保険者)の、自己負担割合を2割に。 ・低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する補足給付(特定入所者介護サービス費の支給)の要件に資産などを追加。 制度改正に関して、より具体的な内容などにつきましては、市区町村(保険者)の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

監修者
石橋亮一   介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級
         東京電機大学工学部・未来科学部 非常勤講師(介護福祉論・生活支援工学)
川上由里子 ケアコンサルタント。看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー

ページトップ