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承継年金住宅融資等債権管理回収事業

年金住宅資金をご返済中のみなさまへ

年金住宅資金をご返済中のみなさまへ返済条件の変更などに関する情報を掲載しています。

【被災されたかたの返済条件の変更】

災害救助法が適用された災害により被災されたかたについては、お申し出により下記の範囲内での返済条件の変更を行うことが出来ることとしておりますので、ご相談ください。

1 対象者

次のいずれかに該当し、被災後の収入が別に定める基準以下となる見込みのかた

(1) 商品、農作物その他の事業財産等又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した場合
(2) 融資対象住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要なかた
(3) 債務者又は家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少したかた

2 返済条件の変更

別に定める被災の程度に応じて次の返済条件の変更

(1) 返済元利金の返済猶予(被災の程度に応じて、1年~3年)
(2) 猶予期間中の金利の引下げ(被災の程度に応じて、0.5%~1.5%減)
(3) 返済期間の延長(被災の程度に応じて、1年~3年)

3 お申し出先
(1) 転貸融資をご利用のかた

融資の申込みを行った転貸貸付先等へご相談ください。
※ 転貸貸付先等を通じた転貸融資をご利用のかたは、住宅ローン保証会社及び団体信用生命保険により取扱が相違する場合がありますのでご確認ください。

(2)併せ貸しをご利用のかた

融資の申込みを行った金融機関にご相談ください。

【不況等により返済が困難なかたの返済条件の変更】


最近の不況による倒産などの事情により、返済が困難になっているかたについては、お申し出により返済条件の変更を行うことが出来ることとしておりますので、ご相談ください。


1 対象者

こちら(※ 不況等により住宅ローンの返済が困難なかたの返済条件の変更について)をクリックしてください。


2 返済条件の変更

こちら(※ 不況等により住宅ローンの返済が困難なかたの返済条件の変更について)をクリックしてください。


3 お申し出先
(1) 転貸融資をご利用のかた

融資の申込みを行った転貸貸付先等へご相談ください。
※ 転貸貸付先等を通じた転貸融資をご利用のかたは、住宅ローン保証会社及び団体信用生命保険により取扱が相違する場合がありますのでご確認ください。

(2) 併せ貸しをご利用のかた

融資の申込みを行った金融機関にご相談ください。

【育児休業のかたの返済条件の変更】

ご返済中のかた又は配偶者が育児のため休業した場合は、お申し出により下記の範囲内での返済条件の変更を行うことが出来ることとしておりますので、ご相談ください。

1 対象者

育児休業をするかた(配偶者が1年以上休業する場合を含みます。)

2 返済条件の変更

1年以内の返済元利金の返済猶予

3 お申し出先
(1) 転貸融資をご利用のかた

融資の申込みを行った転貸貸付先等へご相談ください。
※ 転貸貸付先等を通じた転貸融資をご利用のかたは、住宅ローン保証会社及び団体信用生命保険により取扱が相違する場合がありますのでご確認ください。

(2) 併せ貸しをご利用のかた

融資の申込みを行った金融機関にご相談ください。

※ 返済条件変更の際の注意事項

注.1

返済期間を延長することによって毎月の返済額は低く抑えることができますが、返済期間が延びるため総返済額は増加します。
注.2

返済条件変更のご利用に当たっては、返済条件変更期間中及び返済条件変更期間終了後についてご返済の継続が可能であることを確認させていただきます。なお、実際の適用には、お申し込み先の年金住宅融資転貸貸付先(各協会)等と当機構の審査が必要となります。

【融資住宅から転居されるかたの取扱】

年金住宅融資では、資金の融資を受けられたかたがその住宅に「自ら居住」することを原則としており、これに反した場合には、全額繰上償還請求を行うこととしております。

これまで、転勤等のやむを得ない事情がある場合には、留守管理の手続きをお願いしてきたところですが、平成22年1月18日より、その運用を見直し、転居の事由等を明示した届出書(「住所変更届」)を提出していただくこととし、これまでの運用について簡素化を行いました。

お申し出先
(1) 転貸融資をご利用のかた

融資の申込みを行った転貸貸付先等へご相談ください。

(2) 併せ貸しをご利用のかた

融資の申込みを行った金融機関にご相談ください。