年金住宅資金をご返済中のみなさまへ返済条件の変更などに関する情報を掲載しています。
災害救助法が適用された災害により被災されたかたについては、お申し出により下記の範囲内での返済条件の変更を行うことが出来ることとしておりますので、ご相談ください。
次のいずれかに該当し、被災後の収入が別に定める基準以下となる見込みのかた
(1) 商品、農作物その他の事業財産等又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した場合
(2) 融資対象住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要なかた
(3) 債務者又は家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少したかた
別に定める被災の程度に応じて次の返済条件の変更
(1) 返済元利金の返済猶予(被災の程度に応じて、1年~3年)
(2) 猶予期間中の金利の引下げ(被災の程度に応じて、0.5%~1.5%減)
(3) 返済期間の延長(被災の程度に応じて、1年~3年)
最近の不況による倒産などの事情により、返済が困難になっているかたについては、お申し出により返済条件の変更を行うことが出来ることとしておりますので、ご相談ください。
こちら(※ 不況等により住宅ローンの返済が困難なかたの返済条件の変更について)をクリックしてください。
こちら(※ 不況等により住宅ローンの返済が困難なかたの返済条件の変更について)をクリックしてください。
ご返済中のかた又は配偶者が育児のため休業した場合は、お申し出により下記の範囲内での返済条件の変更を行うことが出来ることとしておりますので、ご相談ください。
育児休業をするかた(配偶者が1年以上休業する場合を含みます。)
1年以内の返済元利金の返済猶予
年金住宅融資では、資金の融資を受けられたかたがその住宅に「自ら居住」することを原則としており、これに反した場合には、全額繰上償還請求を行うこととしております。
これまで、転勤等のやむを得ない事情がある場合には、留守管理の手続きをお願いしてきたところですが、平成22年1月18日より、その運用を見直し、転居の事由等を明示した届出書(「住所変更届」)を提出していただくこととし、これまでの運用について簡素化を行いました。