災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
福祉医療機構では、被災された皆さまの生活を支援するため、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
次の(1)と(2)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)災害救助法の適用地域に居住し、被災された年金担保・労災年金担保貸付の利用者の方。
(2)災害救助法の適用日現在、貸付残高がある方(災害救助法適用日以前に借入申込をした方を含む)のうち、返済猶予等を希望する方(事故口債権に係る者を除く)。
※市町村等の発行するり災証明書が必要になります。
現在災害復旧資金のお取り扱いをしている地域は 「優遇措置のお取り扱い地域」をご覧ください。
(1)返済の猶予
返済猶予期間は1年以内で借入者の希望期間(原則、年金支給による償還回数で連続6回以内)とし、返済期間は貸付実行日から起算して最長4年以内とします。
なお、返済猶予期間中の利率は、約定利率が適用されます。
(2)返済方法の変更
返済額については、貸付実行日から起算して最長4年以内に完済できる範囲内で変更することができます。
なお、毎回の返済額は、1万円単位の定額で、1回あたりの最低返済額は1万円を下限とします。
(3)返済猶予の申請期間と手続き
Tel: 03-3438-0224 |
Fax:03-3438-9962 |
災害救助法適用日 |
対象地域 |
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令和6年1月24日 | 岐阜県 |
不破郡関ケ原町 |
※ 取扱期間は、令和6年7月23日までとなります。
災害救助法適用日 |
対象地域 |
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令和6年1月1日 | 新潟県 |
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町 |
富山県 |
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町 |
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石川県 |
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
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福井県 |
福井市、あわら市、坂井市 |
※ 取扱期間は、令和6年6月28日までとなります。
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