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年金担保債権管理回収業務・労災年金担保債権管理回収業務

返済条件の緩和等のお取扱いについて

災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

福祉医療機構では、被災された皆さまの生活を支援するため、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

 

 

1.対象となる方

2.返済条件の緩和の内容

3.お問い合わせ先

4.優遇措置のお取り扱い地域

1.対象となる方

次の(1)と(2)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)災害救助法の適用地域に居住し、被災された年金担保・労災年金担保貸付の利用者の方。

(2)災害救助法の適用日現在、貸付残高がある方(災害救助法適用日以前に借入申込をした方を含む)のうち、返済猶予等を希望する方(事故口債権に係る者を除く)。

※市町村等の発行するり災証明書が必要になります。

現在災害復旧資金のお取り扱いをしている地域は 「優遇措置のお取り扱い地域」をご覧ください。

 

2.返済条件の緩和の内容

(1)返済の猶予

返済猶予期間は1年以内で借入者の希望期間(原則、年金支給による償還回数で連続6回以内)とし、返済期間は貸付実行日から起算して最長4年以内とします。
なお、返済猶予期間中の利率は、約定利率が適用されます。

(2)返済方法の変更

返済額については、貸付実行日から起算して最長4年以内に完済できる範囲内で変更することができます。
なお、毎回の返済額は、1万円単位の定額で、1回あたりの最低返済額は1万円を下限とします。

(3)返済猶予の申請期間と手続き

  1. 申請期間
    災害救助法適用日から起算して原則6か月以内となります。
  2. お申し出方法
    借入申込みを行った受託金融機関の窓口までお問い合わせください。

 

3.お問い合わせ先

◆年金業務部 年金担保管理課

Tel: 03-3438-0224

Fax:03-3438-9962

 

4.優遇措置のお取り扱い地域(災害発生日より近い日付順に掲載)

令和6年7月25日からの大雨による災害(令和6年)

災害救助法適用日

対象地域

令和6年7月25日 秋田県

横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村

山形県

鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町

令和6年7月9日からの大雨による災害(令和6年)

災害救助法適用日

対象地域

令和6年7月9日 島根県

出雲市