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年金担保債権管理回収業務・労災年金担保債権管理回収業務

返済条件の緩和等のお取扱いについて

災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

福祉医療機構では、被災された皆さまの生活を支援するため、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

 

 

1.対象となる方

2.返済条件の緩和の内容

3.お問い合わせ先

4.優遇措置のお取り扱い地域

1.対象となる方

次の(1)と(2)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)災害救助法の適用地域に居住し、被災された年金担保・労災年金担保貸付の利用者の方。

(2)災害救助法の適用日現在、貸付残高がある方(災害救助法適用日以前に借入申込をした方を含む)のうち、返済猶予等を希望する方(事故口債権に係る者を除く)。

※市町村等の発行するり災証明書が必要になります。

現在災害復旧資金のお取り扱いをしている地域は 「優遇措置のお取り扱い地域」をご覧ください。

 

2.返済条件の緩和の内容

(1)返済の猶予

返済猶予期間は1年以内で借入者の希望期間(原則、年金支給による償還回数で連続6回以内)とし、返済期間は貸付実行日から起算して最長4年以内とします。
なお、返済猶予期間中の利率は、約定利率が適用されます。

(2)返済方法の変更

返済額については、貸付実行日から起算して最長4年以内に完済できる範囲内で変更することができます。
なお、毎回の返済額は、1万円単位の定額で、1回あたりの最低返済額は1万円を下限とします。

(3)返済猶予の申請期間と手続き

  1. 申請期間
    災害救助法適用日から起算して原則6か月以内となります。
  2. お申し出方法
    借入申込みを行った受託金融機関の窓口までお問い合わせください。

 

3.お問い合わせ先

◆年金業務部 年金担保管理課

Tel: 03-3438-0224

Fax:03-3438-9962

 

4.優遇措置のお取り扱い地域(災害発生日より近い日付順に掲載)

令和6年1月23日からの大雪等による災害(令和6年)

災害救助法適用日

対象地域

令和6年1月24日 岐阜県

不破郡関ケ原町

※ 取扱期間は、令和6年7月23日までとなります。

令和6年能登半島地震による被害(令和6年)

災害救助法適用日

対象地域

令和6年1月1日 新潟県

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町

富山県

富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

石川県

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

福井県

福井市、あわら市、坂井市

※ 取扱期間は、令和6年6月28日までとなります。