災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
福祉医療機構では、被災された皆さまの生活を支援するため、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
次の(1)と(2)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)災害救助法の適用地域に居住し、被災された年金担保・労災年金担保貸付の利用者の方。
(2)災害救助法の適用日現在、貸付残高がある方(災害救助法適用日以前に借入申込をした方を含む)のうち、返済猶予等を希望する方(事故口債権に係る者を除く)。
※市町村等の発行するり災証明書が必要になります。
現在災害復旧資金のお取り扱いをしている地域は 「優遇措置のお取り扱い地域」をご覧ください。
(1)返済の猶予
返済猶予期間は1年以内で借入者の希望期間(原則、年金支給による償還回数で連続6回以内)とし、返済期間は貸付実行日から起算して最長4年以内とします。
なお、返済猶予期間中の利率は、約定利率が適用されます。
(2)返済方法の変更
返済額については、貸付実行日から起算して最長4年以内に完済できる範囲内で変更することができます。
なお、毎回の返済額は、1万円単位の定額で、1回あたりの最低返済額は1万円を下限とします。
(3)返済猶予の申請期間と手続き
Tel: 03-3438-0224 |
Fax:03-3438-9962 |
災害救助法適用日 |
対象地域 |
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令和6年7月25日 | 秋田県 |
横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村 |
山形県 |
鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町 |
災害救助法適用日 |
対象地域 |
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令和6年7月9日 | 島根県 |
出雲市 |