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「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について



 
●概略 「厚生労働大臣が定める先進医療及び施設基準を定める件」及び「厚生労働大臣の定める健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に規定する回数を超えて受けた診療を定める件」等が交付されたことに伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正内容についての通知内容等が掲載されています。 ●資料 H17_1026.pdf(405KB)