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◆◆ 平成21年度 ◆◆

公表素案から読む 社会福祉法人会計基準一元化の方向

第20回 共同募金配分金等の取扱い

 経営支援室 経営企画課長 千葉正展

20.共同募金配分金等の取扱い
共同募金配分金等の取り扱い

    資料:厚生労働省
        注)平成21年12月現在の状況を記載した資料であり、未確定事項も含まれる。

(ここに注目!)
 共同募金の各種の配分の会計処理については、従来どのように取り扱うのかの統一的な考え方の整理がなされてこなかった。今次の一元化の見直しでは、そうした点も含めて、共同募金からの配分金等の会計処理の取扱い方法が明示されることとなった。
 公開資料の範囲から読み取れる点を要約すると、指定寄付金については、寄附金として受け入れて処理計上する。配分金については、民間の助成団体(日本財団等)の助成金と同様の性格を持つことから、固定資産の取得に係る民間助成金を国庫補助金に準ずる取扱いとしたことに対応して、共同募金の配分金も国庫補助金と同様の取扱いとされるのではないかと予想される。
 いずれにしても、従来あいまいだった処理が明確になったことは、会計処理をする者も、会計データを利用するものにとっても、明瞭に理解できることとなり、歓迎すべきことだと考えられる。