介護保険
トップ


システム関連 > 国保連インターフェース

療養環境減算に係る経過措置の廃止に伴う取扱いについて



 

●概略
平成19年3月31日で、医療法施行規則第21条第2項第3号に規定する基準に該当しない指定介護療養型医療施設の食堂かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないものについては廃止されます。これに伴い変更になる、「国保連合会とのインターフェース」等についての資料が掲載されています。


●資料(※掲載しているPDFファイルの閲覧について

事務連絡20070403jimu_renraku.pdf(591KB)