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◆◆ 平成21年度 ◆◆

公表素案から読む 社会福祉法人会計基準一元化の方向

第5回 付属明細表

 経営支援室 経営企画課長 千葉正展
     
    5.付属明細表

附属明細書の考え方
        資料:厚生労働省
        注)平成21年12月現在の状況を記載した資料であり、未確定事項も含まれる。

(ここに注目!)
 付属明細表については、現行の社会福祉法人会計基準では、社援第310号通知において、「重要な資産及び負債等の状況を明確にするために、借入金、貸付金及び固定資産等についてその内容を明らかにする明細書を作成する」とされ、社援施第6号通知で借入金明細表、寄附金収入明細表など9種類の明細表が、また病院会計準則や就労支援会計基準などでも、それぞれ明細表の作成が定められてきた(上図参照)。このように、適用される会計のルールによって、作成すべき付属明細表の種類・内容が異なってきたものを、今回の一元化で統一的に取り扱われる方向性が示された。
 また、現行の基準での付属明細表の中には、寄附金収入明細表や補助金収入明細表など日付別に個々の取引別の表示がされ、会計帳簿の補助簿のような形態をとり、付属明細表としてこのような形態がよいかどうかが指摘されてきたところである。公表資料の中には具体的な様式は示されていないが、この点の整理をどうするかも注目したい。