福祉医療経営情報記事
トップ



 

◆◆ 平成21年度 ◆◆

公表素案から読む 社会福祉法人会計基準一元化の方向

第15回 新たな会計手法の導入 (3)リース会計

 経営支援室 経営企画課長 千葉正展
     
    15.新たな会計手法の導入 (3)リース会計

公益法人会計基準(平成20年4月)に採用されている会計手法の導入
        資料:厚生労働省
        注)平成21年12月現在の状況を記載した資料であり、未確定事項も含まれる。

(ここに注目!)
 新たな会計手法の導入の3点目は、リース会計である。
 リースとは、リース契約に基づき、リース会社等から固定資産導入を行うものである。リースにはさらに「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」とがある。現行の会計基準では、これらファイナンスリースとオペレーティングリースの区分がなく、賃貸借契約として、リース資産は貸借対照表には計上されず、リース料を賃借料として事業活動計算書に計上するという処理を行ってきた。
 ファイナンスリースとは、リース契約に基づいてリース期間内の中途において契約が解除できない取引であり、借り手にとっては、当該資産を購入した場合と同様の便益を享受でき、使用に伴うコストを実質的に負担している。このため今回の見直し案では、ファイナンスリースは、リースの対象となる固定資産を売買取引による固定資産取得に準じた処理を行うこととされた。具体的には、ファイナンスリースにより利用する固定資産は、貸借対照表上の固定資産に計上し、これに係る減価償却費を事業活動計算書に計上する方法をとる。
他方、オペレーティングリースは、ファイナンスリース以外のリース取引とされ、こちらは通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行うという案が示された。