(ここに注目!)
各論の変更点の主なものとしては、社会福祉法人会計基準と指導指針との間で認識・測定・計算等で違いがあった部分の解消、これまで会計処理方法が明示されなかったものについての処理方法の明確化、その他会計の理論上見直しがされたものなど5つが示された。
詳細は次回以降個別に見ていくこととして、ここでは見直し案の結論だけ示しておきたい。
まず基本金については、現行の会計基準での第一号〜第三号基本金に限定され、第四号基本金は廃止という案が示された。
国庫補助金等特別積立金については、借入金元金償還補助金の取扱いの変更と国庫補助金等特別積立金取崩額の計算・表示方法を見直すという案が示された。
引当金については、修繕引当金を廃止し、3種類に限定するという案が示された。
その他、公益法人会計基準とのコンバージェンス(収斂)に関係する新たな会計手法の導入や、これまで処理方法が明確でなかったもの(退職共済等の取扱い、共同募金配分金)の計算・表示方法の明確化などの案が示された。