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子ども
児童相談所(じどうそうだんじょ)

目次

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子(こ)どもへの虐待(ぎゃくたい)などの相談(そうだん)にのり、子(こ)どもを保護(ほご)したりします

子(こ)どもをめぐるさまざまな問題(もんだい)に対応(たいおう)するのが児童相談所(じどうそうだんじょ)です。

たとえば、家庭(かてい)での虐待(ぎゃくたい)や両親(りょうしん)の離婚(りこん)によって子(こ)どもが健(すこ)やかに育(そだ)つ環境(かんきょう)が損(そこ)なわれたり、子(こ)ども自身(じしん)が非行(ひこう)に陥(おちい)ったり、不登校(ふとうこう)になったりするなど、幅広(はばひろ)いケースの相談(そうだん)に対応(たいおう)します。ただし、児童相談所(じどうそうだんじょ)だけでは対応(たいおう)するケースが増(ふ)えすぎるため、最近(さいきん)では役所(やくしょ)と分担(ぶんたん)しながら、児童相談所(じどうそうだんじょ)は主(おも)に虐待(ぎゃくたい)対応(たいおう)に力(ちから)を入(い)れています。

相談(そうだん)が寄(よ)せられると、児童相談所(じどうそうだんじょ)は虐待(ぎゃくたい)などについて必要(ひつよう)な調査(ちょうさ)を行(おこな)い、子(こ)どもを一時的(いちじてき)に保護(ほご)したり、保護者(ほごしゃ)に事情(じじょう)を聞(き)きながら指導(しどう)を行(おこな)ったりします。

さらに、保護(ほご)した子(こ)どもが児童養護施設(じどうようごしせつ)など適切(てきせつ)な場所(ばしょ)で過(す)ごせるように手配(てはい)したり、子(こ)どもを預(あず)かり親(おや)に代(か)わって養育(よういく)する「里親(さとおや)」に託(たく)したりします。

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家庭(かてい)や学校(がっこう)、福祉事務所(ふくしじむしょ)などさまざまなところから相談(そうだん)が寄(よ)せられる

子(こ)どもたちをめぐる問題(もんだい)に関係(かんけい)していれば、誰(だれ)でも相談(そうだん)を寄(よ)せられます。子(こ)ども本人(ほんにん)、一般(いっぱん)の家庭(かてい)の人(ひと)、学校(がっこう)の教師(きょうし)や福祉事務所(ふくしじむしょ)・保健所(ほけんじょ)の職員(しょくいん)などさまざまな人(ひと)から相談(そうだん)が寄(よ)せられます。

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虐待(ぎゃくたい)などの相談(そうだん)にのる人(ひと)、子(こ)どもの心(こころ)や健康(けんこう)をチェックする人(ひと)

子(こ)どもをめぐる問題(もんだい)について、さまざまな相談(そうだん)にのる人(ひと)をソーシャルワーカーといい、児童福祉司(じどうふくしし)や相談員(そうだんいん)が対応(たいおう)します。2024年(にせんにじゅうよねん)4月(しがつ)からの新(あら)たにスタートする資格(しかく)、こども家庭(かてい)ソーシャルワーカーも活躍(かつやく)することが期待(きたい)されています。

そのほかにこんな人も!

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    受けた相談の内容を分析して、児童福祉司たちがよりよい仕事ができるように指導・教育をするスーパーバイザー
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    子どもや保護者の心理分析やケアを行う児童心理司
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    保護された子どもに対応する児童指導員
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    子どもの健康状態などをチェックする医師や保健師、診療検査技師、理学療法士など
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児童相談所(じどうそうだんじょ)で働(はたら)く児童福祉司(じどうふくしし)の場合(ばあい)

基本的(きほんてき)に日中(にっちゅう)の勤務(きんむ)で、原則(げんそく)夜勤(やきん)はありませんが、子(こ)どもへの緊急(きんきゅう)対応(たいおう)にかけつけるなど、突発(とっぱつ)的(てき)なことが起(お)こったときは時間(じかん)にかかわらず対応(たいおう)することもあります。

  • 9:00
    出勤、関係機関からのメールをチェック
    「子どもが虐待を受けている」という地域の人の電話や学校・福祉事務所からの連絡メールをチェック
  • 9:30
    寄せられた相談内容について、職員間で打ち合わせ
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    ワンポイント解説
    寄せられた相談内容を他の児童福祉司や児童心理司などに報告。スーパーバイザーの児童福祉司が相談内容を整理し、対応について指示を受ける
  • 10:00
    子どもの一時保護所で子どもAさんと面談
    医師や保健師と一緒に、先日虐待を受けて一時保護された子どもAさんの健康状態をチェック
  • 10:30
    Aさんの心理検査などを実施
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    ワンポイント解説
    児童心理司がAさんと面談。心理検査などを行い、心の状態を調べる
  • 12:00
    昼食、休憩
  • 13:00
    Aさんについて児童相談所内で会議
    児童心理司から現在の心の状態の判定などを聞き、職員全体で今後についてどのような対応が必要かを話し合う
  • 14:00
    児童養護施設に出向き、Bさん・Cさんについて打ち合わせ
    すでに施設への入所が決まっている子どもBさん・Cさんについて、現在の体や心の状態などの情報を伝える
  • 15:00
    児童心理司とAさんの親のもとを訪れ面談
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    ワンポイント解説
    児童心理司も同行し、虐待をしてしまった親の話を聞き、虐待の背景にある心の状態などを調べる
  • 16:30
    Aさんの援助計画を作成
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    ワンポイント解説
    児童心理司やスーパーバイザーの助言を参考に、Aさんが安全・安心して過ごすために何が必要かを考えて計画を作る
  • 17:30
    Aさんをめぐる地域の関係者会議に出席
    作成した計画を持参し、Aさんをめぐる保育所、施設、役所などの関係者と話し合う
  • 19:00
    終業
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子どもの非行や不登校などの問題にも対応するが、現在では役所と分担し、虐待への対応が中心となっている

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子どもを一時的に保護したり、児童養護施設への入所や里親を探すなど、その子どもに一番適した援助のあり方を探る

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虐待をなくすには、身近な人たちが子育てなどに悩む親の相談にのる環境づくりも必要。そこに児童相談所がかかわることで、地域の人たちの心強い存在になる

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