QACode | 発出日付 | カテゴリー | 質問 |
---|---|---|---|
126 | 07/08/2016 | 03:自立相談支援事業 | 自立相談支援事業において、生活困窮者支援用の食糧(米、缶詰等)を食糧費で備蓄することは可能か。 |
127 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金の支給に関する事務は、現行の住宅支援給付の支給に関する事務と同様か。また、当該事務を外部に委託することは可能か。 |
128 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 自立相談支援事業を委託する場合、資産・収入を確認するために、官公署に対し資料の提供を求める等の事務及び受給中の就職活動状況の確認事務は委託の範囲に含むことが可能か。また、家主等の個人情報を取り扱わせることは可能か。 |
129 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金等には資産・収入要件が設けられているが、生活保護と同様に、すべての申請者に対し調査を行う必要があるのか。 |
13 | 07/08/2016 | 01:制度全般 | 小規模の自治体が単独で事業を実施する場合、相談件数が少ないと考えられることから、新たに相談支援員等を雇わなくてよいか。 その場合、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の3職種を兼務することでよいか。また、自立相談支援事業に従事する相談支援員等が家計相談支援事業や他の事業の相談員等と兼務する場合、どのように費用を処理すればよいか。 |
130 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金の申請に当たって、自立相談支援事業の利用は必要か。また、住居確保給付金の相談・受付業務を自立相談支援機関とは別の機関に委託することは可能か。 |
131 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 現在、住宅支援給付事業における住宅確保・就労支援員を直接雇用しているが、新制度において自立相談支援事業を委託する場合は、自立相談支援機関が就労支援員を雇用しなければならないのか。 |
132 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住宅支援給付の受給者が平成27年度もいる場合の取扱いはどうなるのか。また、住宅支援給付事業における住宅確保支援員による就労支援から住居確保給付金における就労支援の違いについて、また、プランと支援決定の取扱についてお示しいただきたい。 |
133 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金と求職者支援制度の職業訓練受講給付金の併給は可能となるか。 |
134 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金の収入要件等を確認するに当たって、調査権限は付与されるのか。 |
135 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金を利用する場合、相談支援事業の利用申込書と、住宅確保給付金の申請書の両方が必要になるか。 |
136 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金の対象者要件、就職活動要件についてはどのようになるのか。 |
137 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 求職者支援制度の職業訓練受講給付金の支給要件に該当する場合は、原則として住居確保給付金に優先されるのか。 |
138 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 過去に住宅支援給付や住宅手当を受給した者からの再申請は認められるのか。 |
139 | 07/08/2016 | 04:住居確保給付金 | 住居確保給付金の受給者が就労準備支援事業を利用する場合、当該事業者は「日常・社会生活支援」又は「生活保護受給者等就労自立促進事業」を同時に利用することとなるのか。 |
14 | 07/08/2016 | 01:制度全般 | 小規模な町村では相談件数が多くないことも想定されるため、都道府県から町村に自立相談支援事業等を委託し、町村職員が業務を行う方が効率的な場合もあると考えられるが、この場合に正規職員以外の人件費等を支弁することは可能か。 |
140 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 都道府県が他の自治体から負担金を受けるなどにより、広域的に就労準備支援事業に取り組むことは可能か。また、その費用負担はどのように考えればよいか。 |
141 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就労準備支援事業については、県と一部の市において共同で事業を実施する予定であり、県で市の分も含めて一括して委託する予定である。国からの補助金の受入れについては、県と市それぞれで行い、事業費として市から県に負担金を支払うという事業スキームであるが、その様な実施方法は可能か。 |
142 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就労準備支援事業において、生活困窮者以外にも対応する場合は、生活困窮者に関する部分のみ国庫補助の対象となるのか。また、生活自立段階には対応しないなど、実施自治体の判断で柔軟な運用を行うことが可能か。可能である場合、国庫補助の対象とすべき費用の考え方如何。 |
143 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就職活動の支援は、就労準備支援担当者の業務として想定されているか。想定される場合、職業安定法上の手続を行う必要はあるか。 |
144 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 自立相談支援事業の就労支援員と就労準備支援事業の就労準備支援担当者とを兼務することは可能か。その場合、どのように費用按分すべきか。 |
145 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就労移行支援事業等の障害福祉サービスを実施する法人に就労準備支援事業を委託することは可能か。その場合の委託費の算定方法について示してほしい。 |
146 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 協力事業所と連携する場合の定員の考え方如何。 |
147 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就労準備支援事業の定員は15人以上とされているが、15人以上の利用者を確保することが難しい場合はどのように対応すべきか。 |
148 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 生活困窮者に対する就労準備支援事業と、生活保護受給者に対する被保護者就労準備支援事業を一体的に実施する場合、生活保護受給者+生活困窮者で定員15人により事業を実施することは可能か。 |
149 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就労準備支援担当者数は常勤換算方法で、支援対象者の数を15で除した数以上の就労準備支援担当者を置くとされているが、支援対象者とは、事業に参加している1日の人数をいうのか、それとも事業参加への支援決定を行った人数をいうのか。 |
15 | 07/08/2016 | 01:制度全般 | 町村が単独で、または、複数の町村が共同体として実施主体になることは可能か。可能である場合、福祉事務所を設置していない町村は法に基づく事業の実施権限を有していないため、地方自治法に基づく事務処理の特例条例を定め、都道府県の権限を委譲するなどの手続が必要となるのか。 |
150 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 合宿型で就労準備支援事業を実施しようと考えているが、委託先の事情で15人の受入が困難である場合、定員について柔軟な対応が認められるか。また、合宿型と通所型を併せて実施することは可能か。 |
151 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 国による研修の対象者(就労準備支援担当者)は誰か。例えば、就労準備支援プログラムの作成を直営で行い、それに基づく具体的な支援(セミナーなど)を委託により実施する場合、委託先のスタッフも研修を受ける必要があるか。また、就労体験先のスタッフはどうか。 |
152 | 07/08/2016 | 05:就労準備支援事業 | 就労支援のための合同面接会や合同説明会などのイベントの開催や、就労支援のためのキャリアカウンセラーの配置など、自治体における既存の就労支援の取組について国庫補助の対象となるか。また、就労準備支援事業の対象とならない場合、他の法定事業の対象となるか。 |