独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条の規定に基づき、同法第7条に定める不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、機構の役員及び職員が適切に対応するための対応要領を定めています。
(参考)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
【るびなし】対応要領 (PDF:328KB) |
【るびあり】対応要領 (PDF:646KB) |
【テキスト形式】対応要領 (TXT:28KB) |