障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
(制度の主な特色)
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都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。 |
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保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。 |
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付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。 |
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掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。)(掛金の免除を参照) |
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加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。 |
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全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。 |
(1) |
心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。 |
(2) |
この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられた月の分から、または重度障害状態に該当されたと認められた月の分から、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。 |
(3) |
この制度は、都道府県・指定都市が条例に基づき実施している制度であり、ご加入は任意です。 |
(4) |
ご加入は口数単位でお申込みいただき、障害のある方1人につき2口までご加入いただけます。 |
(5) |
加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先での加入手続きにより継続してご加入いただけます。 |
(6) |
今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。 |
(7) |
掛金の全額が所得税および地方税の対象となる所得から控除され、また受け取った年金・弔慰金に対しては所得税がかかりません。また、年金を受ける権利は、相続税・贈与税の対象となっていません。 |
(8) |
年金が支給されない場合について(年金給付金を支給できない場合を参照) |
制度のごあんない(パンフレット)(PDF: 953KB)
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
(1) | その都道府県・指定都市内に住所があること。 |
(2) | 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。 例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。 |
(3) | 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。 |
(4) | 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。 |
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
(1) | 知的障害 |
(2) | 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害 |
(3) | 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方 |
ア.掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
なお、所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください。
イ.掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
例)3月8日に満40歳になる方は、4月1日現在では39歳ですので「35歳以上40歳未満」の掛金の額が適用されます。
(平成29年4月1日現在)
加入時の年度の4月1日時点の年齢 |
掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入 |
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35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
【注意】
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
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要件2 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
昭和54年11月8日生まれの方が、平成21年2月に加入した場合は、平成58年2月から掛金の支払いは不要となります。
昭和20年11月8日生まれの方が、平成21年7月に加入した場合は、平成41年7月から掛金の支払いは不要となります。
掛金の納付が困難な方等に対して掛金の減免を行っている都道府県・指定都市があります。
くわしくは窓口でおたずねください。
昭和60年度以前に加入された方にかかる一口目については、昭和61年度当初の年齢で掛金がきまり、掛金免除の加入期間要件は25年になります。
1口加入の方 | 月額 2万円(年額24万円) |
2口加入の方 | 月額 4万円(年額48万円) |
(2) 加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。
注意) 障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっておりますので、申請を別途行っていただく必要があります。
(3) 年金の支給対象期間は、加入者の方がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方のお亡くなりになる月の分までとなっています。
なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)
(4) 障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。
(平成29年4月1日現在)
加入期間 | 金額(1口あたり) | ||
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平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | ||
障害者死亡日 | |||
平成19年度以前 | 平成20年度以降 | ||
1年以上5年未満 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
(平成29年4月1日現在)
加入期間 | 金額(1口あたり) | ||
---|---|---|---|
平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | ||
脱退日 | |||
平成19年度以前 | 平成20年度以降 | ||
5年以上10年未満 | 30,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
心身障害者扶養共済制度の改正がおこなわれる場合には、給付内容・掛金等が変更されることがあります。
保護者がお住まいの地域にある福祉事務所、市区町村役場等の窓口に、次の書類を添えてお申し込みください。
加入等申込書等の必要書類につきましても、保護者がお住まいの地域にある福祉事務所、市区町村役場等の窓口にご依頼ください。
(1) | 加入等申込書 |
(2) | 住民票の写し(保護者及び障害のある方それぞれに必要です。) |
(3) | 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類です。) |
(4) | 障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等) |
(5) 【注意】 |
年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき。) 加入承認日は毎月1日とし、加入申し込みから1~2か月程度を要します。 詳細な内容につきましては「心身障害者扶養共済条例」「重要事項のご説明」をご確認いただき、制度の内容をご理解の上でご加入ください。 |
上記の(1)と(3)の書類が必要です。(加入口数の限度は、障害のある方1人につき2口です。 )
既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の都道府県・指定都市で加入する場合は、上記の(1)、(2)及び(5)の書類と今まで加入していた都道府県・指定都市名及び加入者番号が必要です。
心身障害者扶養共済制度に加入後、下記のような事実が生じた場合は、速やかに加入者がお住まいの地域にある福祉事務所、市区町村役場の窓口にご連絡ください。
特に掛金が免除となっている加入者は、毎月の掛金を納めなくてもよいため、心身障害者扶養共済制度に加入していることを失念していたり、又は加入している事実をご家族等の方が知らない等の理由により、年金の請求手続きが行われていないケースが多く見受けられますので十分ご留意ください。
心身障害者扶養共済制度条例に基づき、都道府県・指定都市が知り得る加入者(保護者)、障害のある方及び年金管理者の個人情報は、本条例の定める利用目的以外に使用することはありません。
自治体の障害行政窓口等でご案内いただく際のリーフレット及びリーフレットを配布いただく際の説明用の手
引き(いずれもPDFデータ)をダウンロードすることができます。
障害者行政窓口等でのごあんない用(リーフレット) 障害者行政窓口等でのごあんない用(手引き)
(PDF: 1.00MB) (PDF: 2.74MB)
制度のご案内のPDFデータをダウンロードすることができます。
制度のごあんない(ポスター) (PDF: 177KB) 制度のごあんない(パンフレット) (PDF: 953KB)
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![]() 年金受給者用 (PDF: 1MB) |
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