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心身障害者扶養保険事業

しょうがい共済制度のごあんない

制度の概要

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

 

(制度の主な特色)

  • 都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
  • 保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
  • 付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。
  • 掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応当月より、実年齢上は66歳になる場合があります。)(掛金の免除を参照)
  • 加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。
  • 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。

 

  1. 心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
  2. この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられた月の分から、または重度障害状態に該当されたと認められた月の分から、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。
  3. この制度は、都道府県・指定都市が条例に基づき実施している制度であり、ご加入は任意です。
  4. ご加入は口数単位でお申込みいただき、障害のある方1人につき2口までご加入いただけます。
  5. 加入者が他の都道府県・指定都市に転出されても、転出先での加入手続きにより継続してご加入いただけます。
  6. 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。
  7. 掛金の全額が所得税および地方税の対象となる所得から控除され、また受け取った年金・弔慰金に対しては所得税がかかりません。また、年金を受ける権利は、相続税・贈与税の対象となっていません。
  8. 年金が支給されない場合について( 年金給付金を支給できない場合を参照

 

☆加入手続きなどについては、「加入手続きとお問い合わせ先」をご覧ください。

 

☆制度ごあんないのパンフレット等については、
 「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)のパンフレット、ポスター、リーフレット」をご覧ください。

制度のしくみ

 都道府県・指定都市が加入者に負う責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)が保険し、機構は生命保険会社・信託銀行との間でそれぞれ生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。

心身障害者扶養保険制度の仕組み

心身障害者扶養共済制度

  1. 制度の目的
    心身障害者扶養共済制度は、各都道府県・指定都市が心身障害者扶養共済条例を定め、障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の障害者に終身一定額の年金を支給することにより障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とします。
  2. 実施主体
    各都道府県・指定都市
  3. 加入者の要件
    都道府県・指定都市に住所を有する、障害者を扶養している保護者であって、かつ、65歳未満で特別の疾病または障害を有しない方。
  4. 掛金

    加入者の加入時の年齢・加入時期に応じた掛金(5,600円~23,300円)となっており、2口まで加入できます。

  5. 給付内容
    • 年金の支給
      加入者が死亡し、または、重度障害と認められた場合は、残された障害者に1口当たり月額2万円(2口の場合、月額4万円)の年金が支給されます。
    • 弔慰金等の支給
      加入者より先に障害者が死亡したときは、一時金として加入期間・加入時期に応じて弔慰金(3万円~25万円)が支給されます。また、5年以上加入した後この制度から脱退したときは、加入期間・加入時期に応じて脱退一時金(4.5万円~25万円)が支給されます。

 

心身障害者扶養保険制度

○ 制度の目的

 心身障害者扶養共済制度において、都道府県・指定都市が加入者に対して負う共済責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が保険し、全国的な規模の事業として運営することにより、制度の安定と効率的な実施を図ることを目的とします。

(心身障害者扶養共済制度を全国的に一本化して運営する理由)
  • 大規模の集団として運営することにより、大数の法則が働き保険料が低廉化
  • 加入者の住所異動に伴う継続加入の円滑化
  • 生命保険会社の協力による効率的な事業運営
  • 信託銀行への委託による年金資産の効率的運用

 

<心身障害者扶養保険契約>

 機構は、厚生労働省の指導監督の下に、都道府県・指定都市が加入者に対して負う共済責任を保険します。
 そのため、機構は、都道府県・指定都市が加入者から納付された共済掛金を保険料として受け取る一方、都道府県・指定都市に対して障害者に対する年金給付金及び加入者に対する弔慰金または脱退一時金の支給に要する資金を支払います。

 

<心身障害者扶養者生命保険契約>

 機構は、扶養保険契約を履行するため、生命保険会社(10社)との間に加入者を被保険者とし、機構を受取人とする団体生命保険契約を締結しております。
 契約の内容は、加入者から都道府県・指定都市に納められた掛金を保険料として生命保険会社に納める一方、加入者が死亡または重度障害になったときは、障害者の年齢に応じた生命保険金を、また、障害者が死亡したときは一時金として加入期間・加入時期に応じた弔慰金を、さらに一定期間以上の制度加入者が制度を脱退したときは、加入期間・加入時期に応じ脱退一時金を生命保険会社から受け取ります。

 

<指定金銭信託契約>

 機構は、生命保険会社から支払われた生命保険金を信託銀行との間で締結している指定金銭信託契約に基づき安全かつ効率的に運用します。

 

ご加入いただける保護者等の要件

1.保護者の要件

 障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。

 

  1. その都道府県・指定都市内に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
    例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
  3. 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
  4. 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

2.障害のある方の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)

  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

掛金

1.掛金月額

ア.掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
なお、所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください。

イ.掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

例)3月8日に満40歳になる方は、4月1日現在では39歳ですので「35歳以上40歳未満」の掛金の額が適用されます。

上記の例の図解

(2023年4月1日現在)

加入時の年度の4月1日時点の年齢

掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入

35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

【注意】

  • 制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。
  • 2007年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
  • 自治体の減免制度により、実際のご負担額と、上記の掛金が異なっている場合があります。

2.掛金の免除

 掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。

 

要件1 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
要件2 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間

(※)保険料免除においては65歳の誕生日の前日が満65歳に達した日となります。(掛金算定にかかる年齢計算とは異なります)

例) (1)上記「要件1」が「要件2」より先に到来する場合(下記の場合、2061年2月より免除)

1994年11月8日生まれの方が、2024年2月に加入した場合は、2061年2月から掛金の支払いは不要となります。

加入者生年月日 1994年11月8日、2024年2月1日 加入、2043年2月1日 加入期間20年経過 要件1充足、2059年11月7日 満65歳、2060年4月1日 年度当初の年齢が満65歳、2061年2月1日 応答月(加入月と同じ)到来 要件2充足

例) (2)上記「要件1」が「要件2」より後に到来する場合 (下記の場合、2043年7月より免除)

1959年11月8日生まれの方が、2023年7月に加入した場合は、2043年7月から掛金の支払いは不要となります。

加入者生年月日 1959年11月8日、2023年7月1日 加入、2024年11月7日 満65歳、2025年4月1日 年度当初の年齢が満65歳、2025年7月1日 応答月(加入月と同じ)到来 要件2充足、2043年7月1日 加入期間20年経過 要件1充足

3.掛金の減免

 掛金の納付が困難な方等に対して掛金の減免を行っている都道府県・指定都市があります。

くわしくは窓口でおたずねください。

4.その他

 1985年度以前に加入された方にかかる一口目については、1986年度当初の年齢で掛金がきまり、掛金免除の加入期間要件は25年になります。

 

年金給付金の支給

1.年金給付について

(1) 年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。

1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)

(2) 加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
  • 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢の用を全く永久に失ったもの
  • 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  • 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

注意) 障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっておりますので、申請を別途行っていただく必要があります。

(3) 年金の支給対象期間は、加入者の方がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方のお亡くなりになる月の分までとなっています。
なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)

(4) 障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。

年金給付金を支給できない場合

1.次のいずれかの事由によって、加入者がお亡くなりになられた場合

  • 加入日(口数追加分については口数追加日)以後1年以内の自殺
  • 障害のある方の故意

2.次のいずれかの事由によって、加入者が重度障害状態になられた場合

  • 加入者の故意または重大な過失に基づく行為
  • 加入者の犯罪行為
  • 障害のある方の故意による傷害行為
  • 加入前(口数追加分については口数追加前)の疾病・災害
  • 加入者が、加入前(口数追加分については口数追加前)に生じていた所定の障害状態、または加入前(口数追加分については口数追加前)の原因によって加入者となった後生じた所定の障害状態を有していた場合において、すでに障害を生じている身体の同一部位に新たな障害が加重したこと

3.加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき

  • 1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。

4.制度から脱退されたとき

  • 5年以上加入した後、この制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。

弔慰金の支給(加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき)

 1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。

(2023年4月1日現在)

加入期間 金額(1口あたり)
2007年度以前加入 2008年度以降加入
障害者死亡日
2007年度以前 2008年度以降
1年以上5年未満 20,000円 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

【注意】

  • 制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。
  • 掛金の支払いは障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。
    (掛金免除・減免になっている場合は除きます。)
  • 既に払い込んだ掛金は返還されません。

脱退一時金の支給(制度から脱退されたとき)

 5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。
 なお、この制度は、口数毎に脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。

(2023年4月1日現在)

加入期間 金額(1口あたり)
2007年度以前加入 2008年度以降加入
脱退日
2007年度以前 2008年度以降
5年以上10年未満 30,000円 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 50,000円 75,000円 125,000円
20年以上 100,000円 150,000円 250,000円

【注意】

  • 制度の見直しにより、脱退一時金の額が改訂されることがあります。
  • 掛金の支払いは、脱退される月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)
  • 既に払い込んだ掛金は返還されません。