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年金担保債権管理回収業務・労災年金担保債権管理回収業務

年金担保貸付Q&A【よくあるご質問】

令和4年3月末で申込受付が終了したことへの質問(Q1~4)

Q1 何故、年金担保貸付の申込受付を終了したのですか。

Q2 今後は年金担保貸付を利用できなくなるのですか。

Q3 令和4年3月末の時点で借入額が残っている場合は、繰り上げて返済する必要がありますか。

Q4 年金担保貸付の申込受付終了に伴い、何か家計に関する支援が必要な場合はどうすればよいですか。

年金担保貸付の返済等に関する質問(Q5~11)

Q5 返済剰余金の振込日はいつですか。

Q6 年金から引かれていた介護保険料等は、返済期間中はどのようになりますか。

Q7 借入金を繰上償還したいのですが、どのような手続きになりますか。

Q8 現在返済中ですが、日本年金機構から毎年送付される「年金振込通知書」が届かないのですが、どうなっているのでしょうか。

Q9 返済が大変なので貸付条件を緩和することはできませんか。

Q10 年金支給額が引き下げになったのですが、返済はどうなりますか。

Q11 返済中に年金が全額停止となった場合、返済はどうなるのでしょうか。

年金担保貸付の各種手続きに関する質問(Q12~15)

Q12 返済中に引っ越しして住所が変わった場合や婚姻等により氏名が変わった場合はどのような手続きが必要ですか。

Q13 返済中に年金受取口座を変更することはできますか。

Q14 返済中に年金受取口座が何らかの理由により口座凍結もしくは口座解約となった場合はどうすればよいでしょうか。

Q15 返済中に借入金の残高を確認する方法を教えてください。

 

-令和4年3月末で申込受付が終了したことへの質問(Q1~Q4)-

Q1 何故、年金担保貸付の申込受付を終了したのですか。

A1.

 年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度は平成22年12月の閣議決定において廃止することが決定され、平成23年12月及び平成26年12月の2回にわたる制度見直しを行い、事業規模の縮減を図ってきましたが、両制度については令和2年の年金制度の法律改正により、令和4年3月末で申込受付を終了することが決定しました。

Q2 今後は年金担保貸付を利用できなくなるのですか。

A2.  年金担保貸付は令和4年3月末で申込受付を終了しています。今後は年金を担保とした貸付は違法となりますので、違法な年金担保融資にご注意ください。

Q3 令和4年3月末の時点で借入額が残っている場合は、繰り上げて返済をする必要がありますか。

A3.

 令和4年3月末までに受け付けた年金担保貸付については、借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、繰り上げて返済する必要はありません。

Q4 年金担保貸付の申込受付の終了に伴い、家計に関する支援が必要な場合はどうすればよいですか。

A4.

 家計に関する支援が必要な方は、お住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。必要に応じて、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」(利用には要件があります。)などの、各種支援制度の利用もできます。

詳しくは「年金担保貸付については、令和4年3月末で申込受付を終了しました。」をご覧ください。

-年金担保貸付の返済等に関する質問(Q5~Q11)-

Q5 返済剰余金の振込日はいつですか。

A5.

 返済剰余金の振込日は、年金支給日と同じ偶数月の15日になります。(15日が土日祝日の場合は、それより前の日になります。)年金担保貸付の返済中は、福祉医療機構から剰余金を振込みます。

Q6 年金から引かれていた介護保険料等は、返済期間中はどのようになりますか。

A6.

 介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料、国民健康保険の保険料(税)、または個人住民税を年金から直接差し引く方法で納めている方は、ご返済期間中は年金からは直接差し引かれなくなるため市区役所または町村役場にご自身で各保険料等を支払うことになります。

Q7 借入金を繰上返済したいのですが、どのような手続きになりますか。

A7.

 借入金残高を任意に繰り上げて一括返済する場合は、借入申込をした取扱金融機関窓口で借入金残高、利息等をご確認のうえ、手続きをお取りください。
繰上返済をした月の翌日が年金支給月(偶数月)の場合、事務処理の都合上、翌月の年金支給日には年金の一部または全額をお振込みできないことがあります。別途指定する日に任繰剰余金としてお振込みしますのでご了承願います。

Q8 現在返済中ですが、日本年金機構から毎年送付される「年金振込通知書」が届かないのですが、どうなってるのでしょうか。

A8.

 年金担保貸付の返済中は「年金振込通知書」が送付されません。

 日本年金機構において、支払額の証明として別の様式のものを発行依頼(4週間程度の期間がかかります。)をしていただくか、または年金担保貸付を利用する前に送付された「年金振込通知書」を再発行することができます。詳しくは、ねんきんダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

日本年金機構ホームページ「全国の相談・手続き窓口」

Q9 返済が大変なので貸付条件を緩和することはできませんか。

A9.

 返済期間中にやむを得ない事情により生活困窮に陥り返済が困難となった場合に、定額の返済額を変更する貸付条件変更を利用することができます。

貸付条件の変更は返済期間中に1回だけ利用できますのでご注意ください。

詳しくは「やむを得ない事情により返済が困難となった場合の貸付条件変更について」をご覧ください。

Q10 年金支給額が引き下げになったのですが、返済はどうなりますか。

A10.

 引き下げ後の年金支給額が、借入申込時に指定した返済額(定額返済額)より多い場合は、返済期間は延伸しませんが、返済剰余金の額が年金支給額の引き下げ分だけ少なくなります。

また、引き下げ後の年金支給額が定額返済額より少なくなった場合は、年金支給額の全額が返済に充てられるため返済剰余金が発生しません。これにより返済期間が延伸する場合もあります。

Q11 返済中に年金が全額支給停止となった場合、返済はどうなるのでしょうか。

A11.

 返済中に何らかの理由で年金が全額支給停止となった場合は、状況に応じて全額繰上返済請求をさせていただきます。そのような場合には、お申込をされた金融機関にご連絡してください。

-年金担保貸付の各種手続きに関する質問(Q12~Q15)-

Q12 返済中に引っ越して住所が変わった場合や婚姻等により氏名が変わった場合はどのような手続きが必要ですか。

A12.

 返済中に住所や氏名が変わった場合には、お申込みされた金融機関の窓口に変更届を出していただくことになります。変更する内容により添付する書類が異なるため、金融機関の窓口でご確認のうえ、お手続きをしてください。

Q13 返済中に年金受取口座を変更することはできますか。

A13.

 借入申込の受付時にお渡ししている「ご融資についての重要事項(年金担保)」の表面に記載されているとおり、ご返済中は完済するまで口座の変更や解約はできません。

Q14 返済中に年金受取口座が何らかの理由により口座凍結もしくは口座解約となった場合はどうすればよいでしょうか。

A14.

 返済剰余金が口座にお振込みできないような状況の場合、年金支給の全額が返済に充当される返済方法に切り替わります。そのような状況になった場合には、お申込みをされた金融機関にご相談ください。

Q15 返済中に借入金の残高を確認する方法を教えてください。

A15.

 返済中に借入金の残高を確認する場合、お申込みをされた金融機関の窓口で本人確認資料によりご本人様確認をさせていただいた上で残高をお答えしています。

また、文書により残高を確認する場合、当機構年金担保管理課あてに照会文書(ご本人様の氏名、生年月日、お住いの住所、基礎年金番号・年金コード、連絡先電話番号を記載のうえ「返済予定表希望」を明記してください。)とご本人確認資料(写)を同封して送付していただくことでご本人様あてに文書により回答いたします。