メニューをスキップして、このページの本文へ

年金担保債権管理回収業務・労災年金担保債権管理回収業務

やむを得ない事情により返済が困難となった場合の貸付条件変更について

令和4年3月末までに年金担保貸付・労災年金担保貸付の申込をして現在ご返済中の方で、やむを得ない事情により生活困窮に陥り返済が困難となった場合には、貸付条件の変更申請ができます。変更できる内容につきましては、以下のとおりです。

1.貸付条件変更の内容

(1)返済期間を貸付実行日から一律3年に延長できます。

(最終回の元利金支払日を貸付実行日から3年を経過する日の直前の偶数月における年金支給日までとします)

(2)変更後の定額返済額は1千円単位になります。
(変更後の定額返済額につきましては、機構で決定します。)

[ご注意ください]

※年金の支払いが差止められていること等により、貸付条件変更が承認されない場合があります。

※元金・利息の返済猶予はできません。

※貸付条件変更の承認は、返済期間中1回しかできません。

※貸付条件変更申請の受付は、原則として奇数月の15日が締切となります。

(承認された場合は、翌月から変更後の条件でご返済いただきます。)

※休日等により締切日が前後することがありますので、下記お問い合わせ先にてご確認ください。

2.貸付条件変更の実施状況について

年度ごとの貸付条件の変更の実施状況(承認件数)は以下の通りとなります。

(件)
年度 年金担保貸付 労災年金担保貸付 合計

令和4年度

264

4

268

令和3年度

229

4

233

令和2年度

278

5

283

令和元年度

238

3

241

平成30年度

271

6

277

平成29年度

326

6

332

平成28年度

422

7

429

平成27年度

959

16

975

平成26年度

1,055

23

1,078

平成25年度

1,182

24

1,206

平成24年度

1,688

21

1,709

平成23年度

2,142

37

2,179

3.お問い合わせ先

借入申込みされた金融機関窓口または独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。
(※申請手続きにつきましては、借入申込みされた金融機関窓口にて行うこととなります。)

独立行政法人福祉医療機構 年金業務部年金担保管理課

TEL:03-3438-0224