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退職手当共済事業

退職時の手続きガイド

 退職手当共済制度に加入している職員は、退職時に「退職手当金の請求」または「合算制度を利用」することができます。なお、当共済制度でいう退職は、「被共済職員でなくなること」であり、共済契約者との雇用契約が終了することだけでなく、退職共済の契約対象外施設へ異動した場合なども制度上「退職」となります。

 退職の定義については、マニュアル(P49-50)でご確認ください。

 退職後の手続きは退職されるみなさまへ(PDF)をご確認ください。

退職届、請求書の作成、提出、退職手当金支給までのながれ

退職届、請求書の作成、提出、退職手当金支給までのながれ

退職手当金支給までのながれは、制度マニュアルP90ページをご覧ください。

共済制度マニュアルP90

退職手当金の請求

 退職手当金を請求する場合、職員(被共済職員)自身が「退職手当金請求書」を作成し、退職した法人(共済契約者)へ提出していただきます。

 退職手当金請求書をインターネットでご作成いただくと、記入漏れやお振込み口座記入誤りを防ぐことができます。

退職手当金請求書をインターネットで作成

退職手当金請求書をインターネットで作成できます。退職者様向け入り口

 紙の様式はこちらです。

約款様式

※様式を印刷し、ご記入ください

記載にあたってのチェックリストもご活用ください。

チェックリスト

「退職・再加入」シミュレーション

 退職共済に加入している職員(被共済職員)と雇用契約を改めて締結しなおす場合、退職手当金の請求をすることができます。新たな雇用契約で本俸月額が下がる場合、契約終了した時点で退職金を請求いただくほうが、退職手当金の総額が大きくなる場合があります。特に「定年後再雇用」の場合など、一度「退職・再加入」シミュレーションで計算してみてください。

「退職・再加入」シミュレーション

退職手当金計算シミュレーション

 受取金額を目安として調べることができます。実際の退職手当金額を保証するものではありませんのでご承知おきください。

退職手当金計算シミュレーション

退職手当金早見表(一覧表)(PDF)

退職届の作成

 お勤めの法人(共済契約者)が作成する退職届は、退職共済電子届出システムで作成できます。これまでに届出た情報を訂正、追加入力するだけで退職届を作成することができます。

退職共済電子届出システム入口

退職共済電子届出システム入口

退職共済電子届出システム操作マニュアル

 紙の様式はこちらです。

約款様式

※様式を印刷し、ご記入ください

記載にあたってのチェックリストもご活用ください。

チェックリスト

届出書の提出先について

 被共済職員退職届、退職手当金請求書は都道府県の業務委託先(一部の府県を除く)へ提出(郵送)してください。

各書類の提出先について

合算制度を利用する

 退職手当金をすぐに請求せず、今後、共済制度に再加入する(別法人や同一法人へ再就職するなど)予定のある方は、「合算制度利用申出書」を作成し提出してください。

合算制度利用申出書(約款様式第7号の3)(PDF)

※様式を印刷し、ご記入ください

合算制度利用申し出書の提出先

  • 1回目を記入→ 退職された法人へ提出(必ず写しをとり、控えを保存してください。)
  • 2回目を記入→ 上記1回目記入済の写しに、2回目部分を記入し、再就職後の法人へ提出

※退職共済制度に再加入される際は、法人から2回目記入済の合算利用申出書(職員作成)と加入届(法人作成)を機構に提出いただきます。

よくあるお問い合わせ

Q:振込みまでどのくらいかかりますか
A:退職後すぐに手続きされたとして3か月程度ですが、時期によって前後します。 通常は業務委託先1か月、当機構2か月の計3か月を目安に支給できるよう努めています。なお、4~8月にかけては3月末退職者からの請求が多いため、上記期間よりも支給までに時間がかかります。また、当機構以外からも同じ年に退職金を受け取る方は、その退職金の送金完了後に当機構分の書類をご提出いただくため、到着するまでにお時間がかかることが想定されます。
Q:退職したばかりですが、「退職届」と「請求書」は別々に送付してもいいですか
A:「退職届」と「請求書」はセットにして、共済契約者(退職した職場)から提出してください。別々に送付された場合は、退職手当金支給までのお手続きに通常よりも時間がかかる場合があります。なお、「合算制度利用申出書」を提出する場合も同様に、「退職届」と「合算利用申出書」をセットにして提出してください。

よくある質問集

こちらもご覧ください

よくある質問集

お問い合わせフォーム

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