退職手当共済制度に加入している職員は、退職時に「退職手当金の請求」または「合算制度を利用」することができます。なお、当共済制度でいう退職は、「被共済職員でなくなること」であり、共済契約者との雇用契約が終了することだけでなく、退職共済の契約対象外施設へ異動した場合なども制度上「退職」となります。
退職の定義については、マニュアル(P49-50)でご確認ください。
退職後の手続きは退職されるみなさまへ(PDF)をご確認ください。
退職手当金支給までのながれは、制度マニュアルP89ページをご覧ください。
※令和7年1月6日より、すべての届出をオンラインで行うことが可能となりました。
お勤めの法人(共済契約者)が作成する退職届は、退職手当共済システムで提出できます。これまでに届出た情報を訂正、追加入力するだけで退職届を提出することができます。
システムを利用せず、「退職届」を紙で提出する際の様式はこちらです。
※システムでご提出いただく場合に比べ、退職手当金の入金までに時間がかかります。
記載にあたってのチェックリストもご活用ください。
退職手当金を請求する場合、職員(被共済職員)自身が退職手当共済システムで「退職手当金請求書」を作成し、福祉医療機構へ提出していただきます。退職された職場(共済契約者等)から渡される二次元コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取り、お手続きをお願いします。
システムを利用せず、「退職手当金請求書」を紙で提出する際の様式はこちらです。
※システムでご提出いただく場合に比べ、退職手当金の入金までに時間がかかります。
記載にあたってのチェックリストもご活用ください。
退職共済に加入している職員(被共済職員)と雇用契約を改めて締結しなおす場合、雇用契約終了時点で退職手当金の請求が可能です。新たな雇用契約で本俸月額が下がる場合、雇用契約が終了した時点で退職金を請求いただく方が、退職手当金の総額が大きくなる場合があります。特に「定年退職後再雇用」の場合には、一度「退職・再加入」シミュレーションでご確認ください。
退職手当金の受取金額を目安として調べることができます。実際の退職手当金額を保証するものではありませんのでご承知おきください。
退職手当金をすぐに請求せず、今後、共済制度に再加入する(別法人や同一法人へ再就職するなど)予定のある方は、「合算制度利用申出書」を退職手当共済システムで作成し、福祉医療機構へ提出していただきます。退職された職場(共済契約者等)から渡される二次元コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取り、手続き後に福祉医療機構から発行される「引継ぎコード」を次の職場に提出してください(次の職場より福祉医療機構に加入届と合わせて「引継ぎコード」をご報告頂きます)。
システムを利用せず、「合算制度利用申出書」を紙で提出する際の様式はこちらです。
※システムでご提出いただく場合に比べ、合算手続き完了まで時間がかかります。
システムを利用しない場合の合算制度利用申出書の提出先
※退職共済制度に再加入される際は、法人から加入届(法人作成)と2回目記入済の合算利用申出書(職員作成)を機構に提出いただきます。
その他、よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
電話がつながりにくい場合には、こちらのお問い合わせフォームをご活用ください。