退職手当共済制度に加入している職員は、退職時に「退職手当金の請求」または「合算制度を利用」することができます。なお、当共済制度でいう退職は、「被共済職員でなくなること」であり、共済契約者との雇用契約が終了することだけでなく、退職共済の契約対象外施設へ異動した場合なども制度上「退職」となります。
退職の定義については、マニュアル(P49-50)でご確認ください。
退職後の手続きは退職されるみなさまへ(PDF)をご確認ください。
退職手当金支給までのながれは、制度マニュアルP90ページをご覧ください。
退職手当金を請求する場合、職員(被共済職員)自身が「退職手当金請求書」を作成し、退職した法人(共済契約者)へ提出していただきます。
退職手当金請求書をインターネットでご作成いただくと、記入漏れやお振込み口座記入誤りを防ぐことができます。
紙の様式はこちらです。
※様式を印刷し、ご記入ください
記載にあたってのチェックリストもご活用ください。
退職共済に加入している職員(被共済職員)と雇用契約を改めて締結しなおす場合、退職手当金の請求をすることができます。新たな雇用契約で本俸月額が下がる場合、契約終了した時点で退職金を請求いただくほうが、退職手当金の総額が大きくなる場合があります。特に「定年後再雇用」の場合など、一度「退職・再加入」シミュレーションで計算してみてください。
受取金額を目安として調べることができます。実際の退職手当金額を保証するものではありませんのでご承知おきください。
お勤めの法人(共済契約者)が作成する退職届は、退職共済電子届出システムで作成できます。これまでに届出た情報を訂正、追加入力するだけで退職届を作成することができます。
紙の様式はこちらです。
※様式を印刷し、ご記入ください
記載にあたってのチェックリストもご活用ください。
被共済職員退職届、退職手当金請求書は都道府県の業務委託先(一部の府県を除く)へ提出(郵送)してください。
退職手当金をすぐに請求せず、今後、共済制度に再加入する(別法人や同一法人へ再就職するなど)予定のある方は、「合算制度利用申出書」を作成し提出してください。
※様式を印刷し、ご記入ください
合算制度利用申し出書の提出先
※退職共済制度に再加入される際は、法人から2回目記入済の合算利用申出書(職員作成)と加入届(法人作成)を機構に提出いただきます。
こちらもご覧ください
4月はお電話つながりにくくなります。お問い合わせフォームをご活用ください。