災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
福祉医療機構では、被災された施設の復旧を支援するため、さまざまな優遇措置を実施しております。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
※ 令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨により被災された皆さまは こちらのページ
をご覧ください。
※ 令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された皆さまは こちらのページ
をご覧ください。
※ 令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨により被災された皆さまは こちらのページ
をご覧ください。
※ 平成30年北海道胆振東部地震により被災された皆さまは こちらのページ をご覧ください。
※ 平成30年8月20日から9月5日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島村等の区域に係る災害
により被災された皆さまは こちらのページ をご覧ください。
※ 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被災された
皆さまは こちらのページをご覧ください。
※ 平成28年熊本地震により被災された皆さまは こちらのページをご覧ください。
※ 東日本大震災により被災された皆さまは こちらのページをご覧ください。
1.災害復旧資金のご融資について
(イ)施設等に直接被害を受けた方
(ロ)施設等に直接被害を受けなかったが、交通機関の途絶等により、一時的に取扱患者等が著しく
減少したことにより運転資金に不足をきたした方
※市町村長等の発行するり災証明書が必要となります。
※現在災害復旧資金のお取り扱いをしている地域は こちらの地域です。
甲種増改築資金、乙種増改築資金、機械購入資金、長期運転資金となります。
①の(ロ)の場合は、長期運転資金以外は通常貸付となります。
災害復旧資金
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通常
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90% | 70~80% ※ |
※病院の乙種増改築資金と助産所の通常分の融資率については、 60% となります。
各種資金は通常の貸付限度額の2倍の範囲内となります。
(イ)甲種増改築資金・乙種増改築資金
災害復旧資金
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通常
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病院 | 14億4,000万円 | 7億2,000万円 |
診療所 | 10億円 | 5億円 |
介護老健 | 14億4,000万円 | 7億2,000万円 |
※増改築資金には取壊し新築等建替え事業を含み、仮設建物の建設又は既設建物の補修等に要する資金も
対象とします。
(ロ)機械購入資金
災害復旧資金
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通常
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病院 | 14億4,000万円 | 7億2,000万円 |
診療所 | 5,000万円 | 2,500万円 |
介護老健 | 1億円 | 5,000万円 |
※病院の機械購入資金については1品5,000万円以上の高額医療機器に限ります。
(ハ)長期運転資金
災害復旧資金
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通常
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病院 | 3,000万円 | - |
診療所 | 600万円 | 300万円 |
介護老健 | 2,000万円 | 1,000万円 |
②の(イ)から(ハ)の貸付金額の合計額500万円を上限とする無担保のご融資が可能です。
機械購入資金、長期運転資金については最長6月延長できます。
(イ)機械購入資金
災害復旧資金
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通常
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償還期間 (うち据置期間) |
病院の 先進医療機器 |
最長10年6月 (最長1年) |
10年 (6月) |
上記以外の 医療機器・備品 |
最長5年6月 (最長1年) |
5年 (6月) |
※病院の機械購入資金については1品5,000万円以上の高額医療機器に限ります。
(ロ)長期運転資金
災害復旧資金
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通常
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---|---|---|
償還期間 (うち据置期間) |
最長3年6月 (最長1年) |
3年 (6月) |
(参考)増改築資金(期間延長はありません)
耐火構造 | その他構造 | ||
---|---|---|---|
償還期間 (うち据置期間) |
病院 | 最長30年 (最長3年) |
最長15年 (最長2年) |
診療所 | 最長20年 (最長1年) |
最長15年 (最長1年) |
|
介護老健 | 最長30年 (最長3年) |
最長15年 (最長2年) |
貸付利率は、契約締結時点の利率が適用されます。10年ごとに金利を見直しする制度もあります。
貸付利率の詳細につきましては、償還期間等によって異なる場合がありますので、お問い合わせください。
※ 保証人不要制度を利用する場合は、貸付利率に0.15%が上乗せされます。
※ 貸付利率は、金利情勢に合わせて見直しております。
災害が発生した日から起算して6月目の月末までのお取扱いとなります。
Tel: 03-3438-9940 |
Fax: 03-3438-0659 |
Tel: 06-6252-0219 |
Fax: 06-6252-0240 |
2.既往のご融資(返済条件の緩和)についてのお問い合わせ先
被災地の貸付先であって直接被害を受け、又は直接被害を受けなかったが取扱患者の減少等により元金の償還が困難となった開設者の方については、被災時から6月を超えない範囲内での約定元金の償還猶予をはじめ、返済条件の緩和をご案内できる場合がございますのでご相談ください。
Tel: 03-3438-9936 |
3.災害復旧資金のお取り扱い地域(災害発生日より近い日付順で掲載(過去1年間))
災害救助法適用日 | 対象地域 | |
令和3年1月10日 | 新潟県 | 長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市 |
福井県 |
大野市、勝山市 | |
令和3年1月9日 |
福井県 |
福井市、あわら市、坂井市 |
富山県 | 砺波市、小矢部市、南砺市、氷見市 | |
令和3年1月7日 | 秋田県 | 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、 仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村 |
災害救助法適用日
|
対象地域
|
|
令和2年12月17日 |
新潟県 |
南魚沼市、南魚沼郡湯沢町 |
災害救助法適用日
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対象地域
|
|
令和2年10月10日 |
東京都 |
島しょ三宅村、島しょ御蔵島村 |
災害救助法適用日 | 対象地域 | |
令和2年7月28日 |
山形県 |
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡西川町、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町、東田川郡三川町、東田川郡庄内町
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令和2年7月8日 |
長野県 | 松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町 |
岐阜県 | 高山市、中津川市、恵那市、飛騨市、郡上市、下呂市 | |
令和2年7月13日 |
島根県 | 江津市 |
令和2年7月6日 | 福岡県 | 大牟田市、八女市、みやま市、久留米市 |
佐賀県 | 鹿島市 | |
令和2年7月4日 | 熊本県 | 八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町 |
令和2年7月6日 | 荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町 | |
令和2年7月6日 | 大分県 | 日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町 |
令和2年7月4日 | 鹿児島県 | 阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、曽於郡大崎町 |
活動火山対策特別措置法に基づき降灰防除地域に指定された市町村※に現に開設する医療関係施設等の
開設者です。
降灰による支障を防止し、又は、軽減するための設備(防じんのための窓に設けられる戸及び窓わく
並びに空気調和設備)に必要な増改築資金となります。
※現在の対象地域は こちらの地域です。
※通常の貸付限度額に加えて別枠を利用する借入申込については、降灰により施設運営に支障を
きたしている事実についての都道府県知事の証明書が必要です。
通常の貸付と同じです。
(参考)増改築資金(期間延長はありません)
耐火構造 | その他構造 | ||
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償還期間 (うち据置期間) |
病院 | 最長30年 (最長3年) |
最長20年 (最長2年) |
診療所 | 最長20年 (最長1年) |
最長15年 (最長1年) |
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介護老健 | 最長30年 (最長3年) |
最長20年 (最長2年) |
通常の貸付と同じです。
Tel: 03-3438-9940 |
Fax: 03-3438-0659 |
Tel: 06-6252-0219 |
Fax: 06-6252-0240 |
ご返済に関するご相談を個別に承ります。ご遠慮なくお問い合わせください。
Tel: 03-3438-9936 |
活動火山対策特別措置法適用日
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対象地域
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平成23年2月25日 | 宮崎県 | 都城市、日南市、小林市、三股町、高原町 |
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